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こち亀を事例に不正競争防止法をわかりやすく解説!【ビジネスパーソン必見】

不正競争防止法って、どんなときに関わるの?

他人の意匠権や商標権を侵害していないのに、訴えられることがあるの?

「不正競争防止法」と言われても、よく分からないことが多いですよね。しかし秩序の下で人類が競い合いながらビジネスを行う中で、欠かすことができない大事な法律です。

本記事では、こち亀を事例として、不正競争防止法の世界をできるだけ分かりやすく紹介します。こち亀の両さんはビジネスの才能に溢れているものの、ときにずる賢く、第三者が不利益を被るような行動をとることもあります。そんな両さんの振る舞いには、不正競争防止法に反する行為もあるのです。

「不正競争」にあたる行為は、不正競争防止法 第2条1項各号 に規定されています。今回はビジネスシーンでも関係しやすい、5つの事例を紹介していきましょう。

不正競争行為の類型

事例1.【こち亀107巻】G(じじい)-ショック/G-SHOOKを製造販売(不正競争防止法 第2条1項1号:混同惹起行為)

~コミック第107巻「G-SHOCKパニック!!の巻」~

  • 【概要】巷で大人気のG-SHOCKについて詳しい両津は、署に眠っていたプレミア品を発見。転売して儲けた資金により、オリジナル商品として、健康データに基づいて余命がカウントダウンされる機能を搭載した「G(じじい)-ショック」を製造販売する。しかし全く売れず、在庫の山を抱えるのであった。
こち亀 G(じじい)-ショック

(右)コミック第107巻 P20、(中央,左)コミック第107巻 P21 より引用

1件目は混同惹起行為です。

例えば消費者の間でよく知られた商品名には、営業上の信用が蓄積されていますよね。「よく知っていて安心感がある。だから購入する。」という経験がある人も多いのではないでしょうか。よって、周知な商品名は売り上げに響く大事な要素であり、事業者を保護するために不正競争防止法 第2条1項1号 があります。

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

不正競争防止法 第2条1項1号

条文では「商品等表示」とあります。これは商品名に限らず、商品の容器や包装等も広く含まれる概念です。

一見、こち亀の G(じじい)- ショック は本家 G-SHOCK のブランドにただ乗りした商品である印象も受けますが、G(じじい)-ショックの製造販売は、本規定に該当する不正競争行為なのでしょうか。

本規定のポイントの1つは「混同を生じさせる」という点。

いくら商品名や商品形態が似ていても、消費者の間で「混同」が生じていない場合、そして混同が生じるおそれも無い場合は、本規定の不正競争行為には該当しません。

上記こち亀においては、本家 G-SHOCK は絶大な人気を博すものの、G(じじい)-ショックは「全く売れなかった」とのこと。故に「混同」は生じておらず 2条1項1号に規定する不正競争行為には該当しない・・・・・と断言することはできません。  

何故なら、商品の周知度等を総合的に勘案した上で混同が生じる ”おそれ” があるとすれば、本条の不正競争行為に該当するためです。(参考:不正競争防止法 テキスト 2022年|経済産業省 P13左下

こち亀の「G(じじい)-ショック」においては、読み方が本家の「ジーショック」とは異なる印象を持つ可能性があるものの、少なくとも商品上では「じじい」なる振り仮名がなく「ジーショック」とも読めます。故に、混同が生じる ”おそれ” があると考えられるでしょう。こち亀における高齢者達は、単に、商品に魅力を感じず購入しなかっただけなのかもしれません。余命のカウントダウンなんて、悪趣味過ぎますし。

なお、両さんは、その後「G-SHOOK(ジーショーク)」なる模倣品の販売も企てています。名前だけでなく形態も G-SHOCK に似せて作られており、こちらは「混同」が生じるおそれがあるといえそうです。

こち亀 G-SHOOK(ジーショーク)

コミック第107巻 P22 より引用

ところで、です。

混同が生じるおそれの有無に関わらず、G-SHOOK(ジーショーク) は少し一線を越えている印象を受けますよね。不正競争行為か否かは裁判をしてみないと分かりませんが、一般的な消費者の感覚として、本家 G-SHOCK 側の心情として、G-SHOOK を製造販売する行為は「アウト」なのではないでしょうか。

混同惹起行為に関する裁判事例:BAOBAO事件(東京地判 令元.6.18)

商品名のみならず、実は、独自の形態が消費者の間で広く認識されている場合には、商品の形態自体も「商品等表示」に該当することがあります。商品の形態が「商品等表示」であるとされた有名な裁判例は、BAOBAO事件(東京地判 令元.6.18)。イッセイミヤケさんの手掛けるバッグに関連して、似たバッグを製造販売する被告の行為は、混同惹起行為であると判示されました。

参考:不正競争防止法 テキスト 2022年|経済産業省 P12,13(PDFリンク) 

事例2.【こち亀104巻】キーホルダー「たまごっちゃん」のクレーンゲームを提供(不正競争防止法 第2条1項2号:著名表示冒用行為)

~コミック第104巻「プリクラ大作戦2の巻」~

  • 【概要】プリクラと共にたまごっちブームが訪れている葛飾署。レア商品であるたまごっちを見つけた婦警に連れられ、両津はゲームセンターへ向かう。そこで、クレーンゲームの景品としてたまごっち風の商品を大量に見つけるのであった。
こち亀 たまごっち

コミック第104巻 P57 より引用

2件目は著名表示冒用行為です。他人の著名な「商品等表示」を使用した場合に関わる規定として 2条1項2号 があります。

自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

不正競争防止法 第2条1項2号

何やら1件目の混同惹起行為(2条1項1号)と似た雰囲気・・一体何が違うのでしょうか。主に「周知性」「混同」の観点が異なります。

不正競争防止法  2条1項1号と2号の違い

2条1項1号と2号の違い

1号は、「商品等表示」が少なくとも一地方の消費者に広く知られていれば要件を満たすと解されるのに対し、2号の方は、全国的に知られていることが要件であると想定されています。(逐条解説 不正競争防止法, 令和元年7月1日施工版)

そして上述のとおり、1号は「混同」の有無が関わる一方、2号では混同の有無は問われません。全国的に著名な「商品等表示」であれば、混同が生じていなくとも、ブランドのただ乗りブランドイメージの汚染・希釈化を防ぐ必要があるためです。

こち亀を事例に考えてみましょう。

クレーンゲーム内に置かれた商品ですが、実は「たまごっちゃん」という、たまごっちとは異なるものでした。漫画から定かではないものの、おそらく育成機能付き電子玩具でもなく、単なるキーホルダーであるものと見受けられます。故に、紛らわしいものの、「混同」が生じるかと言われると少し疑問符が付きます。

一方、ゲームセンターのおっちゃんの行為は、紛れもなく「ブランドのただ乗り」といえるでしょう。たまごっち人気に便乗する行為であるためです。「たまごっち」は1997年の流行語大賞トップテンに選ばれたほどのヒット商品であり、全国的に著名な商品と考えられます。

故に、たとえ「たまごっちゃん」という表示に混同が生じていなかったとしても、不正競争防止法 第2条1項2号 に規定される行為と評価できます。

こち亀 たまごっちゃん

コミック第104巻 P59 より引用

著名表示冒用行為に関する裁判事例:マリカー事件(知財高判 令2.1.29)

著名表示冒用行為が争点となった裁判例として、例えばマリカー事件(知財高判 令2.1.29)があります。任天堂の「マリオ」「MARIO KART」等と類似するコスチューム等を使用した被告に対して、著名表示冒用行為であるとして、損害賠償・使用差止め等が命じられました。

参考:不正競争防止法 テキスト 2022年|経済産業省 P14-16(PDFリンク) 

事例3.【こち亀108巻】麗子のケーキを完コピして販売する(不正競争防止法第2条1項3号:形態模倣商品の提供行為)

~コミック第108巻「ケーキ屋れいちゃんの巻」~

  • 【概要】麗子に借金が200万円あるため、麗子のケーキ作りのアルバイトで返済する事になった両津。ケーキ作りに対する麗子の姿勢を見て感心するものの、欲に目がくらみ、デパートからの高額依頼を陰で引き受けることに。初めは味を似せたケーキを作るものの、その後、劣悪品の大量生産へと進むのであった。
こち亀 REIKO  ケーキ

コミック第108巻 P21 より引用

3件目はケーキの模倣品販売です。見た目だけ完コピして、味は劣悪というもの。丹精込めて少量のケーキ製造を心がける麗子の思いを踏みにじるような行為であり、不正競争に該当しそうです。

本事例では、不正競争防止法 第2条1項3号 が関わります。

他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

不正競争防止法 第2条1項3号

両津は、他人である麗子が作る商品の形態を模倣した商品を販売(譲渡)しているので、本規定に該当する行為だと言えそうです。本事例の商品はケーキなので、適用除外としてかっこ書きに記載されるような「機能を確保するために不可欠な形態」にも該当しないでしょう。

なお、「ありふれた形態」も本条の保護対象にはなりません。すなわち、一般的なショートケーキ・モンブランのような形態であれば両さんが形状をコピーしても 第2条1項3号違反は問われなかったでしょう。しかし、コマを見る限り、REIKO のケーキは宝石箱のような独創的な形状をしていますので、ケーキとして「ありふれた形態」とはいえません。

なので、本件は文句無しに「アウト!」

・・と言いたいところですが、麗子が両さんに対して損害賠償請求や差止請求を行うためには、実はもう一つ条件があります。麗子の商品が、国内販売から3年以内であることです。不正競争防止法 第19条1項各号 に規定された行為に対しては、損害賠償請求等を行うことができないためです。

日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

不正競争防止法 第19条1項5号イ

見た目をパクったらなんでも即アウト!だと、あまりに窮屈ですからね。不正競争防止法の法目的は、①事業者の営業上の利益保護 と ②公正な取引秩序の維持 を通じた、国民経済の健全な発展に寄与すること。過度な保護はかえって秩序を乱してしまうので、3年という条件があるのです。

不正競争防止法 法目的のイメージ

不正競争防止法 法目的のイメージ

★注★ 国内販売から3年が経過し、第2条1項3号に基づいて損害賠償請求等ができないとしても、先ほど見てきた「混同惹起行為(第2条1項1号)」や「著名表示冒用行為(第2条1項2号)」に該当すれば、これらの規定に基づいて別途、損害賠償請求等を行うことは可能です。

なお、自社ビジネスを何かしらの手段でもう少し保護したい・・・ということであれば、意匠権や商標権等、知的財産権の取得が有効です。意匠権は出願から25年、商標権は更新によって半永久的に保護することが可能であり、不正競争防止法に頼ることなくビジネスの保護を図ることができます。

ケーキ分野においては多くの意匠権取得事例があり、例えば岡山県の「有限会社福井堂(HP)」からは、パンダ様の立体デコレーションケーキについて販売されており、意匠登録がなされています。

意匠登録第1428644号:ケーキ

意匠登録第1428644号:ケーキ
左:正面図 右:参考写真1

可愛いパンダさん・・・!是非一度食してみたいです。

模倣品に関する裁判事例:たまごっち事件(東京地判 平10.2.25)

模倣品に関する不正競争防止法が争点となった有名な裁判事例として、一世を風靡した玩具「たまごっち」があります。後発品「ニュータマゴウォッチ」に関して、不正競争防止法第2条1項3号違反との判決が下されました。(東京地判 平10.2.25)

たまごっち ニュータマゴウォッチ

たまごっち(左)とニュータマゴウォッチ(右)

商品名こそ変えていますが、本体の形状は同一に見えますね・・・。バンダイさんが訴えるのも納得する、という印象を持つ方が多いのではないでしょうか。

参考:不正競争防止法 テキスト 2022年|経済産業省 P18,19(PDFリンク) 

事例4.【こち亀81巻】梅干しを80年物と偽って販売しようとする(不正競争防止法第2条1項20号:誤認惹起行為)

~コミック第81巻「両津家130年の味⁉の巻」~

  • 【概要】両津の実家台所下から、130年も塩漬けされた梅干し入りの壺が発掘される。1粒1万5千円で売れるという事実を知った両津は、新聞への売り込み等を通じて宣伝し、通信販売を始めることに。そして大人気で梅干しの数が減ってきた頃、200円/100gの梅干しを購入し、ずるくお金儲けを企むのであった。
こち亀 梅干し

コミック第81巻 P139 より引用

4件目は品質誤認について。不正競争防止法には、以下の規定があります。

商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

不正競争防止法 第2条1項20号

品質等について誤認させる表示を行うことは不正競争行為であるという規定です。誤認惹起行為とも呼ばれます。

商品をアピールすべく、つい見栄えの良い表示をしたくなるものです。しかし品質に関わる偽りの表示を行うことは言語道断。消費者を欺く行為であり、決して許されるものではありません。

有名な裁判例を紹介しましょう。

品質誤認に関する裁判事例:ミートホープ事件(札幌地裁 平20.3.19)

食品が関わる品質誤認について、食肉加工事業者による偽装表示の裁判例があります。鶏や豚を混ぜた合い挽き肉に「牛100%」と表示して出荷等を行った行為が、商品の品質・内容を誤認させるとして不正競争防止法及び刑法(詐欺罪)に違反し、当該業者の元社長に対し懲役4年の実刑が科せられました。(札幌地裁 平20.3.19)

ひき肉

両さんの事例は、安価な梅干しを「80年物」と偽装して販売しようとしているため、ミートホープ事件と同様の違法性があります。すなわち 第2条1項20号 に規定される「商品の内容」「商品の製造方法」について誤認させる行為であるとして、問題となる可能性が高いでしょう。

両さんが安価な梅干しを購入する現場を見られてしまうように、悪い企みはいずれ誰かの目に留まるもの。

よく見せる誘惑に負けず、法律を遵守し、正当な競争を心がけましょう。

参考:不正競争防止法 テキスト 2022年|経済産業省 P43(PDFリンク) 

事例5.【こち亀47巻】寿司屋の客に虚偽の話をする(不正競争防止法第2条1項21号:信用毀損行為)

~コミック第47巻「江戸っ子すし講座の巻」~

  • 【概要】中川と麗子を連れて入った寿司屋にて、板前と妙な争いを始める両津。初戦は板前に軍配が上がるも、後日、逆襲をすべく店を訪問し2回目の対決へ。沸騰したお茶をかけられた反撃として、度が過ぎる虚偽の発言が出るのであった。
こち亀 寿司屋

コミック第47巻 P40 より引用

5件目は信用毀損行為について。

ウソの情報を流されてしまい、お寿司屋さんにとっては実に迷惑ですよね。妙な噂が広まり、客足が遠のきそうです。

不正競争防止法 第2条1項21号 には以下の規定があります。

競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

不正競争防止法 2条1項21号

両さんは営業上の信用を害する虚偽の事実を告知しているので、本規定に該当し、処罰の対象となる「不正競争」を行っているといえそうですね。

しかし、本条文には「競争関係にある」と規定されています。ここでいう競争関係とは、「双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる(逐条解説 不正競争防止法, 令和元年7月1日施工版)」とされます。つまり、両さんがお寿司関係の仕事を行っていない状況で喧嘩をしている本事例は、「競争関係にある」には該当しません。(ある意味で謎の競争を行ってはいますが・・)

「超神田寿司」にて両さんが居候している立場であれば、同じ寿司屋として「競争関係」を有し、2条1項21号の規定に該当するのでしょう。しかしコミック第47巻では、まだまだ擬宝珠纏すら登場していません。そこで、本条には該当しないと考えられます。

しかし、両さんの行為は単なる喧嘩の域を越えているようにも思えます。

具体的には、実際には発生していない虚偽の食中毒の話をして、他のお客さんが怖がって帰ってしまっているので、不正競争防止法違反にはあたらなくとも、偽計業務妨害には該当しそうです。

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

ところで、ここまで悪質な営業妨害は稀だとしても、不正競争防止法 第2条1項21号 は、ビジネスパーソンにとって非常に身近な内容です。比較広告の事例を紹介しましょう。

比較広告:客観的事実に反する他社製品情報を記載するのはNG

ビジネスを進める中で、自社製品をアピールしたいが為に、他社製品と比較した販促資料を作成したくなることがあるのではないでしょうか。この様な広告は「比較広告」と呼ばれ、不正競争防止法 第2条1項21号 違反となる恐れがあります。

参考:いわゆる比較広告は不正競争には該当しないのですか?|日本弁理士会 関西会

比較広告とは、例えば以下のようなイメージです。

比較広告

比較広告のイメージ

他社製品の情報が客観的に正しいデータであれば問題ありません。ただ、特殊な条件下でのデータであったり、恣意的・主観的な情報を表示してしまうと「不正競争」にあたる恐れがあるということです。そして比較広告については、景品表示法第5条にも留意する必要があります。

詳しくは消費者庁HPや、『「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)』を参照してください。

比較広告 | 消費者庁
比較広告に関する景品表示法上の考え方(比較広告ガイドライン)PDFリンク

さいごに ~3年間ありがとうございました~

以上、こち亀を参考にしながら、不正競争防止法の世界を少し紹介しました。
こち亀を読み込むと、日常生活のふとした瞬間に

  • あれ、なんだかこち亀っぽい展開だな
  • こち亀的には、最後はこういうオチになるな

と感じることがあります。

こち亀の両さんは、最終的にはお金儲けやおげれつに走ってしまう傾向にあるためです。そんなこち亀を読み込めば、

  • 似た行為はこち亀で出てきたし、きっと悪いことだな

となり、思いとどまることにも繋がるでしょう。

つまり、こち亀のストーリーを読み込み記憶に刷り込んでおくことで、物事の善悪を判断する材料となるのです。ビジネスを含むあらゆる日常生活が描かれ、たまごっち等のトレンドも盛り込まれた作品であるこち亀特有の素晴らしさです。

こち亀によって、自身を客観的にとらえることができる。即ち、こち亀を読むことで、人生に役立つメタ認知が得られるといっても過言ではないでしょう。

皆様、是非今後もこち亀を読んでみてください。そして何かの参考までに、各種記事も楽しんでいただければ幸いです。

【①特許】:こち亀は時代を先取りする?-こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.1- 
【②特許】:こち亀は時代を先取りする?-こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.2- 
【③特許】:特許庁の審査官はこち亀好き?-こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.3- 
【④特許】:審査官はどうしてもこち亀を参照したかった? -こち亀アイデア関連の特許出願紹介 Vo.4- 
【⑤商標】:モガンボ両津・麗子…普通名称化した商標をこち亀キャラから教わる
【⑥著作権】:新桃太郎⁉こち亀の名シーン5選からゆるく学ぶ著作権法~お茶屋の藤田くんは違法行為をしていた~
【⑦意匠】:空間デザインを権利保護!瞑想ルームで「内装の意匠」を考察する~こち亀のあの細長い家も意匠権を取れる?~
【⑧商標】:宅急便、マジックテープ…意外?な登録商標を「こち亀」内で探してみた
【⑨特許】:こち亀の神回5選!傑作コマに似た特許図面を探してみた~新どきどきメモリアルからトーマス部長まで~
【⑩特許】:特許調査をこち亀で学ぼう!J-PlatPat キーワード検索のコツを解説します |
【⑪特許】:バービー人形の歴史をこち亀と特許から探る~1960年代の技術進化を追う~

約3年間にわたり「こち亀 × 知的財産」の世界をお送りしてきましたが、こち亀関連の記事は、ここで一旦終了です。Toreru Media にてこち亀記事を12件も執筆することができ、嬉しく思います。

思えば、弁理士試験の受験を2020年に決意したのはこち亀がきっかけであり、こち亀のおかげで勉強のモチベーションを維持することができました。

  • 弁理士としてこち亀の魅力を発信したい。
  • 秋本先生へのファンレターに「弁理士」と書きたい。
  • それができるのはきっと自分しかいない・・・やらなくてはならない!(謎の使命感)

といった思いがあったためです。熱しやすく冷めやすい性格であるものの、ここまでたどり着くことができ感無量です。貴重な体験を得るきっかけを提供くださった秋本先生や両さんにはとても感謝しております。

最後になりましたが、

3年間の長期に渡り

読み続けてくださった読者の方々にお礼を申し上げます。

また会う日まで さようなら

~完~

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