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商標登録できないもの・言葉は?

商標登録は、自分のブランドを守るために最適な制度です。でも、中には商標登録できないもの・言葉もあります。 それをあらかじめ知っておけば、費用や時間を無駄にしないで済みます。この記事では、商標登録できないもの・言葉とはどんなものか?その場合は何に気をつければいいか?をわかりやすく解説します。

商標登録できないもの・言葉は?

下記のものは商標登録できません。

  • 一般的過ぎる言葉
  • 他の人が商標登録しているものに似ている
  • 有名なブランドのマークやネーミングと似ている
  • 公序良俗に反している
  • 他の人の名前を含んでいる

なぜ、商標登録できないもの・言葉があるのか

商標制度の目的には、

①消費者が商品を取り違えずに買えるようにして商取引の公正を保つため

②販売者が自分のブランドを保護できるようにして産業全体を発達させるため

という2つがあります。

そのため、商標登録を認めることによって、消費者が間違って商品を購入してしまうおそれがあったり、1人の販売者が独占することが不当であると考えられるような言葉は、商標登録できないルールになっているのです。

1.一般的すぎる言葉

例1)りんごの商品名として『Apple』

商品「りんご」に使う商標として『Apple』を商標登録することはできません。『Apple』は、商品「りんご」の一般名称なので、1人の販売者が独占したらみんな困ってしまうからです。

ただし、商品「パソコン」に使う商標として『Apple』を商標登録することはできます。商品「パソコン」との関係では、『Apple』は一般名称ではなく、固有のブランド名として1人に独占させても困らないからです。

このように、「一般的すぎる」かどうかは、あくまでも対象商品との関係で決まります。

例2)ミルクティーの商品名として『東京タピオカミルクティー』

これも商標登録することはできません。「地名 + 内容物 + 一般名称」という構成からなる『東京タピオカミルクティー』という言葉を商品「ミルクティー」に使っても、単に「東京で売られているタピオカミルクティー」であるという意味合いで理解される可能性が高く、このような説明的な言葉を1人が独占するとみんな困ってしまうからです。

一方、たとえば『東京タピタピミルクティー』なら商標登録できます。タピオカミルクティーかも?と思わせるかもしれませんが、みんなが説明的に使いたいような言葉ではなく、独自性のある言葉なので、1人に独占させても不都合はないからです。

例3)普通の書体で表した『AB』の文字

たとえば『AB』のようにアルファベット1~2文字からなる商標は、商標登録することはできません。また、『1349』のような数字も同様です。これは、アルファベット1~2文字や数字は、単に商品の型番・品番などを表す目的で使われることが多く、一人に独占させると困ってしまうからです。

一方、『AMW』のような3文字以上のアルファベットの組み合わせは、商標登録できます。

2.他の人が商標登録しているものに似ている

例1)『ビスラリン』VS『ビスレリン』

もし他人が先に『ビスラリン』という商標を登録している場合、あなたが『ビスレリン』という商標を登録できない可能性は高いです。この2つの商標は同一ではありませんが、聴いたときに埋もれやすい中間音の「ラ」と「リ」の1音しか違いがなく、しかもその「ラ」と「リ」は母音が違うだけで似通った音です。このような場合、同一ではないけれども消費者が2つのブランドを混同してしまうおそれがあるとして、後から出願(商標登録の申請)された『ビスレリン』は商標登録ができないことがあります。

ただし、先に商標登録されている『ビスラリン』が「医薬品」に使う商標である一方で、あなたが後から出願した『ビスレリン』が「りんご」に使う商標だった場合は、商品分野が全く違い、ブランドが混同されるおそれはないので、商標登録することができます。

例2)『サンムーン』VS『サンムーンペンシル』

この場合も、後から出願された『サンムーンペンシル』は商標登録できないことがあります。これらの商標を使用する商品が「文房具(鉛筆)」だった場合です。

『サンムーン』と『サンムーンペンシル』は全く違うじゃないか!と思うかもしれませんが、2つの商標の違う部分は「ペンシル」であり、この「ペンシル」の言葉は「鉛筆」を意味する英語ですので、『サンムーンペンシル』という商品名が付けられた「鉛筆」を見た消費者は、 “サンムーン” の部分をブランド名として認識する可能性が高いです。そうすると、先に商標登録されている『サンムーン』ブランドと混同されるおそれがあることになります。

3.公序良俗に反している

例1)「〇〇士」などの文字を含み国家資格と誤認を生ずるおそれがある場合

たとえば『特許管理士』のように、「〇〇士」の文字を含む商標は、国家資格と誤認するおそれがあると特許庁に判断された場合は、商標登録できません。

例2)歴史上の人物名からなる商標

たとえば『徳川家康』のように、有名な歴史上の人物名を含む商標は、商標登録できないことがあります。

例3)非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような商標

たとえば『KILL』(「殺す」の意味)のように、他人に不快な印象を与える商標は、商標登録できないことがあります。

4.とても有名なブランドのマークやネーミングと似ている

例)『ソニー』

とても有名なブランドの商標は、仮に商標登録していなかったとしても、一定の保護がされます。これは、有名なブランドを法律がひいきしているわけではなく、有名なブランドは多くの消費者が認知しているので、消費者の混乱を防ぐために、そのような仕組みになっています。

そのため、たとえば、仮に『ソニー』が商標登録されていなかったとしても、他人が『ソニー』を商標登録することは難しいでしょう。

5.他の人の名前を含んでいる

例1)『鈴木二郎』『JIRO SUZUKI SHOP』

人格権保護のため、現存する他人の氏名(フルネーム)や著名な芸名・略称などを含む商標は、商標登録できません。他人の氏名等そのものである『鈴木二郎』などはもちろんNGですし、『JIRO SUZUKI SHOP』のように商標の一部に氏名等を「含む」ものもNGです。ただし、その「他人」の承諾を得ることができれば、例外的に商標登録できます。

例2)『株式会社ABC』

これは法人名も対象になります。「法人」も法律上は「人」ですので、他の「法人名」のフルネーム( “株式会社” などを含む正式名称)や著名な略称( “株式会社” を除いた社名は略称扱い)を含む商標も、商標登録できません。

たとえば、「株式会社ABC」という法人が実在していた場合、他人が『株式会社ABC』や『FREL by 株式会社ABC』を商標登録することはできません。

6.その他こんなものも商標登録できない

例1)国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗

国旗や菊花紋章などは、国家の尊厳を守るため、商標登録できません。

例2)国、地方公共団体、公益非営利団体等を表示する著名な名称やマーク

たとえば、『東京都』や『国際オリンピック委員会』、『IOC』などは、商標登録できません。

商標登録できなかったものはどうなるの?

商標登録出願したものの、もし、商標登録を認めるべきではない、と特許庁に判断されてしまった場合には、「~という理由で商標登録できません」という通知(拒絶理由通知や拒絶査定)が届きます。この場合でも、反論書(意見書)などを提出して争うことができますが、それでも認められなかったときは、登録NGの結果が確定し、審査が終了します。

なお、商標登録出願の審査の記録は、原則として公開されて残ります。そのため、詳しい人が見れば「あの商標は〇〇という理由で結局登録にはならなかったんだ~」と調べることが可能です。

商標登録できなかったときはどうすれば良いの?

「一般的な言葉」であることが理由で商標登録できなかった場合

この場合、「誰か一人に独占させることはできません」という趣旨で登録NGということですので、登録(独占)はできなくても、基本的には誰でも自由に使えるということになります。そのため、一般的には、その商標をそのまま使い続けても、他人の商標権を侵害するリスクは低いといえます。
しかしながら、出願して早々に諦めた場合には少し注意が必要です。他の誰かが同様に出願し、審判や裁判までしつこく争った結果、判断が覆って登録になってしまう可能性も残るためです。

他の人の商標と似ていることが理由で商標登録できなかった場合

この場合、その商標を実際に商品やサービスに使うと、登録NGの原因となった他人の商標登録(商標権)を侵害するおそれが高くなりますので、その商標の使用をやめた方がいいです。
このような事態を避けるためにも、早めに商標登録を完了させることがとても大切です。

商標登録を確実にするには、まずは何をすれば良いか?

1.Googleで検索して同じような言葉がないかをチェックする

Googleで検索して、他人が同じような言葉を使用しているかどうかチェックします。これにより、「一般的な言葉」かどうかや、「他の人の似たような商標(特に有名な商標に注意)」の有無の雰囲気を、おおよそでも掴むことができます。

この方法については、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

2.商標検索で同じような言葉がないかをチェックする

次に、特許庁や民間企業が提供する商標検索サイトを利用して、似たような商標がすでに出願・登録されているかどうかチェックします。

この方法については、こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

3.弁理士に商標調査を依頼するのがおすすめ

登録したいと思った商標が無事商標登録できそうなのか? それをきちんと見極めたいときは、商標を得意とする弁理士に商標調査を依頼するのがおすすめです。検索には独特のコツが要りますし、また、たとえ検索は自分でできたとしても、見つけた情報をどう評価していいのかは、専門知識と多くの経験が必要だからです。

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※ 2020年実績。

まとめ

商標登録できないもの・言葉は、主に次の通りです。

  • 一般的過ぎる言葉
  • 他の人が商標登録しているものに似ている
  • 有名なブランドのマークやネーミングと似ている
  • 公序良俗に反している
  • 他の人の名前を含んでいる

これを予め知っているかどうかで、ビジネスの円滑さに大きな違いが出ますよね。

商標を検討するときは、大事なポイントをしっかり押さえておきましょう!

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