商標法とは?全体像をわかりやすく解説!

商標法とは、ネーミングやロゴなどの商標に関する法律です。商標登録をする際や、商標権侵害の問題に巻き込まれたときは、この商標法を理解しているかどうかが問われます。

とは言え、専門家でない人にはとっつきにくい法律です。

この記事では、初心者でもわかりやすいように、ポイントをざっくりと解説します。

1.商標法の目的

商標の保護を通じて、会社や商品の信用を守り産業を発展させて、消費者を保護することが目的です。

ネーミングやロゴなどの商標は、簡単に模倣することができます。

商標の模倣を許してしまうと、粗悪な模倣品が出回って、会社の信用を落とすことにつながります。

また、一般の消費者はネーミングなどの商標を頼りにどこが出している商品かを識別し、商品を購入します。しかし、いろんな会社が似たようなネーミングやロゴを使うと、消費者は間違って商品を買ってしまい「こんなはずじゃなかった…」と損をするおそれがあります。

このような事態が蔓延する社会では、事業者はまともなビジネスをする気がなくなり、商取引も混乱します。そうなれば、産業はなかなか発達していきません。

これを防ぐのが商標法の目的です。

この目的は、商標法の第1条にも定められており、商標制度のあらゆるルールはこれを実現するためのものなのです。

第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

2.商標法の大まかな構成

商標法の大まかな構成は下記の通りです。

前半が商標権を取得するまでの流れの話、後半が商標権を取得した後の効力の話、というように分かれています。

第一章 総則

・商標法の目的

・「商標」の定義とは

第二章 商標登録及び商標登録出願

・商標登録の条件について

・商標登録出願の方法について

第三章 審査

・拒絶理由の通知(このままでは登録できない旨の通知)

・審査に合格・不合格の通知

第四章 商標権

・商標権の設定の登録

・存続期間

・商標権の効力

・差止請求権

・損害の額の推定等

・登録料 

第四章の二 登録異議の申立て

第五章 審判

・拒絶査定に対する審判

・商標登録の無効の審判

・商標登録の取消しの審判

第六章 再審及び訴訟

第七章 防護標章

第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第八章 雑則

・手続の補正

・虚偽表示の禁止

・商標公報

第九章 罰則

・侵害の罪

3.商標法の内容

それでは、商標法の内容を詳しく見ていきましょう!

3.1.商標の定義

まず第2条で「商標」とは何なのかが定義されています。

第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

ちょっと読みにくい条文ですが、要するに次の2つのことが書かれています。

  1. どんな種類の商標があるか
  2. どのように使用するものが商標になるのか

①どんな種類の商標があるか

どんなものでも「商標」として認められるわけではありません。

ここでは、商標として認められる代表的なものを挙げてみましょう。

文字商標
「APPLE」の商標
商標登録第1758671号(アップル インコーポレイテッド)

まずは最もシンプルな文字商標です。

この「APPLE」のように、普通の書体の文字はもちろん「商標」となります。

また、「Google」のように特殊な書体で表した文字も、文字商標の一種です。

「Google」の商標
商標登録第5893980号(グーグル エルエルシー)

図形商標
トヨタの図形商標
商標登録第4039298号(トヨタ自動車株式会社)

図形要素も「商標」になります。

トヨタのようなシンボルマーク(ロゴのワンポイントマーク)や、絵柄のようなものがこれに該当しますね。

ちなみに、このような文字と図形の組み合わせ(結合商標)も「商標」として認められます。

 

「ORIX」の結合商標
商標登録第4656162号(オリックス株式会社)

その他

文字商標や図形商標が一番多いですが、他にも立体商標や音の商標、ホログラムの商標なんかもあります。

 

カーネルサンダースの立体商標
商標登録第4170866号(Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC)

 

久光の音商標
商標登録第5804299号(久光製薬株式会社)

JCBのホログラム商標
商標登録第5908592号(株式会社ジェーシービー)

②どのように使用するものが商標になるのか

実は、文字や図形だからといってそれが常に「商標」になるとは限りません。

事業として商品やサービスについて使用するものだけが「商標」として認められます。

商標登録するときは、「商標」の内容だけでなく「商品・サービス」も指定して手続きしなくてはなりません。

これは、商品やサービスについて使用するものだけが「商標」であるという決まりになっているからなのです。

3.2.商標登録できない商標

商標登録できる商標には条件があります。

なんでもかんでも登録を認めてしまうと、商売の取引において混乱が起きてしまうためです。
(会社や商品の信用を守り、消費者を保護することが商標法の目的でしたね)

代表的な条件の一つが第3条に定められています。

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
・・・・・

ある商品(サービス)について、その普通名称などの一般的な言葉は商標登録できないことになっています。

たとえば、商品「車」について商標「car」は登録できません。

なぜなら、

  1. このような言葉は商売上みんな使いたい
  2. ありふれていて特定のブランド名とは思えない

からです。

逆にいうと、商標登録するためには、その商標に一定の特徴がある(識別力がある)ことが必要なのです。

もう一つの代表的な条件が第4条に定められています。

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

・・・・・

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

・・・・・

小難しい条文ですが、要するに、似ている商標が先に登録されていた場合は後から商標登録できないということです。

たとえば、「Toreru」という商標が他の人に登録されていたら、同じ読み方の「Tolelu」という商標は登録できない可能性が高いです。

似ている商標が乱立すると、消費者が間違って商品を購入してしまうことが増えてしまいます。そうなると、消費者も困りますし、変な評判をつけられた事業者も困ります。

このようなことを防ぐため、早い者勝ちで、似ている商標を後から登録できないようにしているのです。

その他にも、商標法には20以上の登録条件が定められています。

専門家は、このようにたくさんの条件を把握しながら商標登録について判断をしています。

3.3.商標登録出願の手続き

商標登録をするには、「出願」という手続きをします。

決められたルールにしたがって必要事項を記載した書面(願書)を特許庁に提出しなければなりません。

その手続きの決まりについて定められています。

第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録を受けようとする商標

 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

商標登録出願するには、願書に下記のことを書く必要があります。

  1. 氏名(会社名)と住所
  2. 商標
  3. 区分と商品・サービス(役務)

商標登録の「区分」については、詳しくこちらをご覧ください。

3.4.商標権の権利範囲

審査に合格して商標登録ができれば、「商標権」を得ることができます。

その権利の範囲についても定めがあります。

第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

権利者には、登録した商標を独占して使用する権利があります。

「独占して使用する権利がある」とは、他人に使うなと言えるということもありますが、登録した商標の範囲であれば権利者は安全に使えるという意味でもあります。

ただし、商標をどんな用途に使うことについても独占しているのではありません。あくまでも、登録時に指定した商品・サービス(指定商品・役務)についてその商標を使用する行為を独占できることになっています。

このことはきちんと条文にも書かれていますね。

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

・・・・・

登録した商標と似ている商標を誰かが使えば商標権侵害になる、ということもきちんと定められています。

権利者が訴えるときは、このような条文を根拠にして「侵害だ!」と主張することになります。

3.5.商標権を侵害したときの罰則

商標権を侵害すれば、懲役や罰金刑があります。

商標権者から使用差止や損害賠償請求を受けるだけでなく、刑事罰もあるんですね。

商標法には、そのような定めもあります。

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標権を侵害した人は、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金があるよ※1、と書いてあります。

侵害行為抑止のため、かなり重い刑になっています。

商標権侵害は「知らなかったんだ!」では許されないことになっていますから、恐ろしいですよね。

※1 なお、登録商標に類似の範囲で侵害したときの刑事罰は、別の条文で定めがあり、5年以下の懲役か500万円以下の罰金となっています。

【オマケ】商標法の特徴的な内容:くじ引き制度

おまけとして、商標法の中でとても特徴的な内容を紹介します。

第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

・・・・・

 第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。

同じ商標(か似ている商標)を出願した人が2人以上いた場合、先に出願した人だけが商標登録できる、というのが基本ルールです。

でもそれだと、たまたま「同じ日」に出願していたらどうするの? ということになりますよね。

なんと、そのようなときは「くじ引きで決めましょう」と堂々と定められているのです。

商標登録できるか・できないかというビジネス上の重要な局面を決めるのに「くじ引き」なんて…! と思うかもしれませんが、一応「くじ引きにする前に協議してね」ということにはなっています。

話し合いによって、どちらか一方の権利だと決めるだけでなく、「じゃあ共有で権利を持つようにしましょう」ということもできます。

話し合っても決着がつかないとき、何もルールがないと進まなくなってしまいますので、強制的に事を進めるための「くじ引き」が公式ルールとして定められているのは合理的だと言えるでしょう※2

※2 ちなみに、技術的発明を守る「特許」法ではどうなっているかと言うと、「話し合いで決まらなかったら、2人とも権利は取れません」というルールになっています。(特許法39条2項)
なぜこのような違いがあるかと言うと、商標は特許と違って、先の出願が失効すると、同じ商標を別の人が登録し直せる仕組みになっているからです。
話し合いでどちらが権利を持つか決まらなかったときに「2人とも権利は取れません」としてしまうと、後日また別の人が同じ商標を出願したときにその人が登録できてしまう(出願がいちばん遅かったのに!)という不合理な事態が起きてしまいます。
これを防ぐために、商標法では「くじ引き」になっているのです。

4.商標法に関連するルールのリンク

商標法についてもっと詳しく知りたい方のために、関連するルールへのリンクをご紹介します。

  • 商標法
  • 商標審査基準
    • 商標の審査の基準をどのようにするかが定められています。
  • 商標法施行規則
    • 願書の記載方法などをどのようにするかなどが定められています。
  • 商標法条約
    • 商標法について世界的にどのような取り決めにするかが定められています。

まとめ

この記事では、商標制度のルールを定めている「商標法」について大まかに解説しました。

漠然と耳にしていた仕組みが、体系立ててルール化されていることがお分かりいただけたのではないでしょうか?

条文単位で趣旨などさらに詳しく知るには、商標法の逐条解説も参考になります。

背景にあるルールやその趣旨を理解していると、制度に納得でき、うまく使いこなせるようにもなります。

商標法のポイントを理解して、うまくビジネスに活用していきましょう!

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