商標登録をするとき「指定商品・指定役務って何? どうやって書けばいいの?」と思う方は多いはず。
商標登録において、指定商品・指定役務の選び方や書き方は、正しい権利を取るために最も重要なポイントの一つです。
また、自分の事業に合った指定商品・指定役務を正しく選ぶためには、独特のルールや注意点を押さえておくことが必要です。
この記事では、商標の指定商品・指定役務について初心者でもわかりやすく解説します。
目次
1. 指定商品・指定役務とは?
商標の「指定商品・指定役務」とは、商標登録の願書に書いた商品・サービスのことです。
「この商品・サービスを指定しています」という意味なので、指定商品・指定役務と呼ばれています。
ちなみに、役務(えきむ)とは「サービス」のことです。
商標権は、「商標」×「商品・サービス」のセットで一つの権利となります。
たとえば、
- 商標「Toreru」 × 商品「洋服」
- 商標「Toreru」 × 商品「コーヒー」
という2つの商標権があったとします。
この場合、①も②も商標は同じ( Toreru )ですが、商品が全く異なる(洋服 vs コーヒー)ため、別の権利として扱われます。
このように、「指定商品・指定役務」は商標権の権利範囲に大きく関わっているので、非常に重要です。
2. 指定商品・指定役務の選び方
それでは、指定商品・指定役務の選び方についてみていきましょう。
ポイントは次の3つです。
- 実際に使っている商品・サービスを選ぼう
- 審査基準・ニースのものを選ぼう
- 同じ区分内で将来的に使いそうな商品・サービスを選ぼう
①実際に使っている商品・サービスを選ぼう
まずは登録しようとする商標を実際に使っている商品・サービスを全て列挙してみましょう。
商標を実際に使っている商品・サービスは全て、指定商品・指定役務として商標登録の願書に記載するのが理想です。
指定商品・指定役務として書かなかった商品・サービスは、商標権の権利範囲には含まれません。そのため、その商標を実際に使っている商品・サービスで願書に書かなかったものがあると、その商品・サービスに商標を使う行為は独占できなくなってしまう(また、他の人に商標権を取られてしまうかもしれない)からです。
扱っている商材が多い場合、自分の商品・サービスを全て書くのはなかなか骨が折れる作業ですが、ここは商標権の権利範囲を決める大事なポイントなのでがんばりましょう!
もっとも、指定商品・指定役務の書き方には独特のルールがあり、商品・サービスの内容によっては書く量が少なくて済む場合もあります。
たとえば、衣料品に関しては「被服」という指定商品の書き方が認められています。
「被服」と書くと、これには「洋服」「下着」「和服」「手袋」・・・などが含まれていると解釈してもらえるルール※1になっています。
そのため、指定商品として「被服」と書いておけば、「ティーシャツ,コート,ズボン・・・」などと個別に列挙する必要がなくなります。
また、権利を取ろうとする分野が多くて指定商品・指定役務の「区分」(第25類など)の数が増えると、商標登録の費用が加算されます。
そのため、予算の都合上、その商標を実際に使っている商品・サービスを全て書ききれないこともあるでしょう。
この場合は、「費用 vs 権利範囲の広さ」を天秤にかけて優先順位をつける必要があります。自分の事業計画や分野の重要度などを考慮しながら、どの部分でリスクを取るか判断しましょう。
※1 指定商品・指定役務の世界にはこのような独特のルールがたくさんあり、ルールを把握して正確に書かないと思った通りの権利範囲を指定できません。ここに専門知識と経験が必要になります。
②審査基準・ニースのものを選ぼう
指定商品・指定役務の選び方には、意識しておくとちょっとおトク?なコツがあります。
それは、指定商品・指定役務を選ぶとき「類似商品・役務審査基準」や「ニース分類」に記載されているものから選ぶということです。
「類似商品・役務審査基準」や「ニース分類」に記載されている商品・サービスを選ぶと、通常よりも特許庁での出願審査期間を短縮してくれる「ファストトラック審査」という制度が自動的に適用されるメリットがあるからです。
2023年3月16日 追記: 「ファストトラック審査」制度はいったん休止となり、2023年4月1日以降にの出願については適用されなくなりました。詳しくはこちらの記事冒頭をご覧ください。 |
ただし、このメリットを受けられるのは、願書に書いた指定商品・指定役務の全てが「類似商品・役務審査基準」や「ニース分類」に記載されているものであるときだけなので、この点に注意しましょう。
こちらのサイトから「類似商品・役務審査基準」「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」をチェック(「基」と「N」マークにチェック)して検索すると、該当の商品・サービスが出てきます。
審査基準・ニースのものから指定商品・指定役務を選びたいときはこの方法を活用しましょう。
③同じ区分内で将来的に使いそうな商品・サービスを選ぼう
商標登録にかかる費用は、願書に書いた指定商品・指定役務の「区分」(第○類)の数で決まります。
たとえば、第16類「書籍」だけ(計1区分)なら12,000円、第16類「書籍」と第25類「洋服」(計2区分)なら20,600円、が出願時の印紙代になるという具合です。
逆に言うと、区分数が増えなければ印紙代の増加はありません。
つまり、第16類「書籍」だけでも、第16類「書籍,筆記用具,和紙」と書いても、区分数は「第16類」のみの1区分なので、印紙代は同じということです。
ですので、たとえ今は「書籍」しか取り扱っていないとしても、第16類「書籍」だけを指定するのは金額的には非常にもったいないということになります。
同じ区分内(この例では「第16類」)で指定できる商品・サービスの中に、自分が将来的にその商標を使いそうなものがあれば、それらも指定しておくようにするのがおすすめです。
いったん出願してしまうと、後から指定商品・指定役務の内容を追加することはできないルールになっています。
最初に第16類「書籍」だけを指定していて、後から第16類「筆記用具」も追加したいと思ったら、同じ区分でもまたお金を払って第16類「筆記用具」を指定した出願をしなければなりません。
この点については、また後述します。
効率良く商標登録するためにも、同じ区分内で将来的に使いそうな商品・サービスも選ぶようにしましょう。
3. 指定商品・指定役務の書き方
書き方や解釈のルールに注意
商標登録の専門家ではない場合には、指定商品・指定役務は自己流で書かずに「審査基準・ニースのものを選ぶ」ことが最も大切です。
指定商品・指定役務の書き方や解釈には特許庁による独特で複雑なルールがあります。
このルールにより、審査に通らない書き方がありますので、詳しくない場合は自己流はやめておきましょう。
先に紹介した「類似商品・役務審査基準」や「ニース分類」に記載されているものであれば、書き方のルールに沿ったものになっています。
審査に通らない書き方の例
- 雑貨
- 飲食料品※2
- ホームページ
- サービス全般
※2 「飲食料品」は審査に通りませんが、「飲食料品の小売※3」なら審査に通る書き方です。
※3 正確には「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と書く必要があります。
また、書いた指定商品・指定役務の言葉は、特許庁のルールや判例などにしたがって解釈されます。
そのため、一般社会の感覚では「同じかな?」と思うような書き方でも、表現の少しの違いで解釈される意味内容(権利範囲)が変わってしまうことがあります。
書き方によって権利範囲が異なる例
- 「被服」と「洋服」の違い
『被服』と書けば「洋服」「下着」「和服」「手袋」・・・などが含まれるというルールになっていますが、『洋服』と書くと「下着」「和服」「手袋」などは含まれません。 - 「コーヒー」と「コーヒー豆」の違い
『コーヒー豆』と書くと「焙煎していないコーヒー豆」の意味だと解釈されます。よくコーヒーショップで売られている焙煎された黒いコーヒー豆を指定したいときは『コーヒー』と書かなければなりません。
参考:類似商品・役務審査基準
すでに商標登録されているものの指定商品・指定役務を参考するのも良い手
似た事業を行っている他社がすでに商標登録を持っている場合、その指定商品・指定役務の内容を見て参考にするのも一つです。
たとえば、お掃除ロボットのルンバみたいな商品を取り扱うんだけど指定商品はどう書けばいいの?と思ったら、ルンバ(アイロボット社)の商標登録を J-PlatPat で検索して、その指定商品の書き方を見てみます。
第7類「家庭用掃除ロボット,その他の家庭用電気掃除機,業務用電気掃除機」と書かれていますね。
これを参考にする、という具合です。
ただし、他社の指定商品・指定役務の書き方が正しいかどうかの保証はありません。(たとえ登録になっていても、内容が合っているとは限りません)
登録内容の正確性に信頼が置けそうな会社の商標登録かどうか確認しながら参考にするのがよいでしょう。
願書に指定商品・指定役務を書くときは全角カンマ区切りで「,」記載する
指定商品・指定役務を複数書くときは、全角カンマ「,」で区切って記載するルールになっています。
たとえば、第25類で「洋服」と「ベルト」の2つの商品を指定するなら、
【第25類】洋服,ベルト
と願書に記載しなければなりません。
これ以外の区切り方、たとえば「、」や「;」などで区切って書いてしまうと、特許庁の審査で引っかかってしまいますので、よく注意しましょう。
4. 指定商品・指定役務は追加できるか
いったん出願してしまうと、願書に書いた指定商品・指定役務の内容を後から追加することはできないルールになっています。
「とりあえず出願しちゃって、後から直せばいいや」が通用しないため、出願前に慎重に検討することが必要です。
もしどうしても指定商品・指定役務を追加したくなったときは、新しく出願し直します。
ちなみに、指定商品・指定役務の削除※4なら出願後にもできます。
出願後に指定商品・指定役務を削除等する場合には、「手続補正書」という書面を作成して特許庁に提出します。
手続補正書については、こちらの記事でわかりやすく解説しています。
※4 厳密には、削除だけでなく、内容を減縮(限定)する補正をすることもできます。
5. 指定商品・指定役務の数に制限はあるか
願書に記載する指定商品・指定役務の数に制限はありません。100個でも1,000個でも書けます。
先ほど書いた通り、1つの区分内で指定商品・指定役務の数を多く書くほうが、金額的にはお得です。
でも、多く書けば権利範囲が広くなるとは限りません。
たとえば、「洋服」「下着」「和服」「手袋」・・・などと無闇にたくさん列挙しても、これらは『被服』と1つ書けばカバーできます。
指定商品・指定役務の書き方や解釈について正しい知識を持ってやらないと意味がありませんので、気をつけましょう。
結果的に、弁理士などの専門家なら、指定商品・指定役務の数は、多くても1区分の中で10〜50個くらいに収まることが多いです。
なお、1区分の中で指定した指定商品・指定役務に紐づく「類似群コード」の総数が23個以上になると、特許庁の審査において特別な書面(商標の使用意思を宣言する書面や事業計画書)の提出を求められますので、注意が必要です。
この「類似群コード」は少し複雑な仕組みなので、気になる方はこちらの解説記事をご覧ください。
まとめ
最後にまとめです。
- 商標の「指定商品・指定役務」とは、商標登録の願書に書いた商品・サービスのこと
- 指定商品・指定役務の選び方のポイントは次の3つです。
- 実際に使っている商品・サービスを選ぼう
- 審査基準・ニースのものを選ぼう
- 同じ区分内で将来的に使いそうな商品・サービスを選ぼう
- 指定商品・指定役務は自己流で書かずに「審査基準・ニースのものを選ぶ」ことが大切。他にもいくつか独特のルールがあるので注意しよう
- 指定商品・指定役務の内容を後から追加することはできない
- 願書に記載する指定商品・指定役務の数に制限はないが、書きすぎると特別な書面の提出が別途必要になることがあるので注意しよう
商標の指定商品・指定役務は、商標権の権利範囲を決めるとても大切なものです。
自分の事業にマッチしていない誤った権利を取ってしまわないためにも、この記事で解説したポイントを押さえて商標登録をしましょう!