知財法分野では、著作物性(創作性)、商標の類否等、侵害/非侵害の線引きが難しい論点は多く、紛争のリスクを未然に防ぐには、集積された判例をなるべく知っておき、そのボーダーラインを把握しておくことが重要だと思います。
他方、判例は日に日に増えていくものであって、全てキャッチアップしていくには中々の労力がかかります。
そこで、本記事では、意匠&不正競争防止法・著作権・商標のカテゴリで1つずつ、令和6年に下された知っておきたい判例3件を紹介。先例としての意義も詳しく解説します。
①「意匠」死すとも「商品等表示」は死せず!?
テント用の「ペグ」の意匠権の存続期間満了後であっても不正競争防止法上の保護を受けることができるかが争われた事件です(東京地判令和6.7.5)。
意匠権の存続期間満了後にも保護が続くことが許されるの?という、興味深い論点に対する判例であり、ピックアップしました。
②著作権が生じない「額の汗」は保護されるのか!?
著作物性を有しない「バンドスコア」を模倣することの違法性が争われた事件です(東京高判令和6年6月19日 令和3年(ネ)第4643号)。
非著作物の模倣に対して一般不法行為の成立が認められた数少ない判例の一つで、著作権法学会の判例研究会のテーマになる等、注目を集めた重要判例ということで、ピックアップしました。しかも、地裁の判断を覆した判例であり、要チェックです。
③「AFURI」と「雨降」は類似か!?
有名ラーメン店「AFURI」を展開するAFURI株式会社が、吉川醸造株式会社の有する「雨降」との商標が無効であるとして争った事件です(知財高判令和6.5.16)。
商標の類否判断という王道論点について言及したものであるうえ、ネット上の炎上も引き起こした(?)事件の一つということで、ピックアップしました。
目次
1.「意匠」死すとも「商品等表示」は死せず!?事件(東京地判令和6.7.5)
1.1.事案の概要
キャンプ用品で有名な株式会社スノーピーク(以下「スノーピーク社」といいます。)が原告となり、同社が販売するペグの形態を模倣されたとして、不正競争防止法2条1項1号(周知商品等表示の使用行為)を理由として、損害賠償(約2億円)等を請求した事件です。
なお、令和2年12月9日に公表されたスノーピーク社のプレスリリースによると、スノーピーク社は訴訟提起にあたり、元知財高裁判事である三村量一元判事に意見を求め、不競法違反の可能性が高いとの意見を得たうえで訴訟提起に至っているようです。
ご存知の方も多いかと思いますが、「ペグ」とは、テントやタープを地面に固定させるために打ち込む釘のような道具です。
本事件において、スノーピーク社が模倣されたと主張した同社のペグ製品は以下のものです(以下「本件ペグ」といいます。)。
判決別紙「原告商品外観目録」より引用
1.2.問題の所在
本件で特に問題となったのは、スノーピーク社は平成9年5月30日に本件ペグについて意匠権の設定登録を受けており、平成24年5月30日に、存続期間の満了によって同意匠権が消滅していたという点です。なお、当時は平成18年改正前であり、意匠権の存続期間は登録時より15年でした。
なぜ意匠権を有していたことが問題なのか? ヒントは意匠法の目的にあります。
意匠法1条は「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定しています。
すなわち、「意匠の保護=意匠権者による独占」と「意匠の利用=第三者による意匠の自由利用」とのバランスが大事ということで、いつまでも意匠権者に独占させておくのではなく、存続期間満了後は意匠を第三者にも利用させようとするのが、存続期間制度(意匠法21条)の趣旨なのです。
そこで本題に戻ります。スノーピーク社の意匠権は平成24年5月30日に存続期間満了によって消滅していましたので、本来、それ以降は第三者が本件ペグの形態を自由に使えるはずですが、不正競争防止法によって、そのような自由利用まで妨げてもいいのか?という点が問題になったのです。
1.3. 裁判所の判断
裁判所も、存続期間が満了した意匠に対し、引き続き不競法上の保護を与えることに対しては消極的な立場をとり、「存続期間満了後の意匠が不競法上保護されるための要件」として、以下のとおり基準を明示しました。
「原告意匠権が消滅し、第三者の同種商品が市場に投入されて相当期間経過するなどして、原告意匠権に基づく原告商品の形態に係る独占状態の影響が払拭された後で、新たに原告商品の形態が出所を表示するものとして特別顕著で周知となったとの事情が認められれば、原告商品の形態について、不競法2条1項1号所定の商品等表示として保護する余地があると解すべきである。」
すなわち、意匠権に基づく独占状態の影響の払拭が要件となっている点で、かなり高いハードルが設定されているといえます。
結論としても、本件ペグについて、意匠権に基づく独占状態の影響が払拭されたとはいえない等と判断され、スノーピーク社の請求は棄却となりました。
1.4. 関連判例(実用新案の事例)
本判決以前にも、「存続期間満了後に不競法の保護を受けられるか?」という本判決と同様の論点については、特許及び実用新案の分野ですでに判例がありました。
特許について東京高判平成15.5.22(平成15年(ネ)第366号)
実用新案について東京地判平成29.6.28
いずれの判例においても、本判決と同様、「知的財産権による独占状態の影響が払拭された後で周知・著名性を獲得した場合には」という要件が課せられており、本判決は、意匠の分野においても、この2つの先例の考え方を採用したものといえます。
なお、実用新案の判例では、実用新案権の存続期間満了後、被告商品の販売開始まで約30年間経過していたこと等の事情から、不競法2条1項1号による保護が認められており、本判決とは結論を異にしています。
1.5. まとめ
本判決の厳しい要件を前提にすれば、存続期間満了後相当長期間が経過し、その間の宣伝広告等によって周知性が認定されるようなケースでないと、不競法による保護は難しいといえるでしょう。意匠出願する際に、頭に入れておきたい判例です。
ちなみに、意匠権による保護は出願日から最長25年と有限であるため、あえて出願せず、不競法による保護を期待する・・・という選択肢もあり得ますが、そのデザインが25年後にどうなっているか出願時に予測するのは至難であるため、戦略に組み込むのはなかなか難しそうです。
本判決に対しては、スノーピーク社から控訴提起がなされています(令和6年7月17日付プレスリリース)ので、本判決の判断内容が確定したわけではなく、控訴審において覆される可能性もあります。今後の本訴訟の帰趨には要注目です。
2.著作権が生じない「額の汗」は保護されるのか!?事件(東京高判令和6.6.19 令和3年(ネ)第4643号)
2.1. 事案の概要
株式会社フェアリー(控訴人〔一審原告〕 以下「フェアリー社」といいます。)が制作・販売するバンドスコアを、株式会社GLNET(被控訴人〔一審被告〕 以下「GLNET社」といいます。)が模倣してネット上で公開したとして、フェアリー社がGLENT社に対し、損害の一部として5億円を請求した事件です。
バンドスコアとは、「バンドミュージックについて、ボーカル、ギター、キーボード及びドラム等のパートに係る演奏情報が全て記載されている楽譜」(本判決判旨より引用。)のことをいいます。簡単にいうと、「バンドの楽譜」です。
2.2.問題の所在
2.2.1.著作権侵害ではなく、「一般不法行為」の成否
「模倣」と聞くと、著作権侵害を連想しますが、本事件で、フェアリー社は「自社のバンドスコアの著作権が侵害されたから賠償せよ」という請求はしていません。代わりにGLNET社がバンドスコアを模倣して公開した行為が、民法上の一般不法行為(民法709条)に該当するとして、不法行為に基づく損害賠償請求をしているのが特徴です。
民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
すなわち、本事件で問題となったのは、「著作権法では保護されないバンドスコアの模倣について、民法上の一般不法行為が成立するか?」という点です。
バンドスコアは楽譜の一種ですが、その著作権は原曲の作曲者に帰属し、バンドスコアの制作者のものではありません。例えば、大ヒット曲『アイドル』の作詞・作曲者はAyaseさんですが、たとえ『アイドル』のバンドスコアを私が頑張って作成したとしても、私が著作権者になることはありません。
しかし、バンドスコアを作成するにあたっては、音源(バンドミュージック)から各楽器の音を聞き分け、各パートごとに楽譜に起こす、「採譜」という作業が必要です。
【ヤマハ】バンドスコア LUNA SEAサンプルより
上記は本事件とは別のバンドスコアの例ですが、1つの楽曲に関わる楽器パートが全て書き起こされ、演奏方法を表す「テクニック記号」も細かく記載されています。このように採譜には相当の労力が必要になるにもかかわらず、著作物ではないにせよ、他社がその労力にただ乗り(フリーライド)することに何ら問題はないのか?という点が争われました。
2.2.2.いわゆる「額の汗」
そもそも、著作権法の世界では「額の汗は保護されない」という言葉があります。
すなわち、著作物の保護要件である「創作性」とは、端的には「個性の現れ」を意味し、苦労や労力(=額の汗)それ自体が保護されるものではありません。
書籍でも、以下のとおり述べられています。
「これを整理すると、以下のようなものは創作性が否定されると考えられる。一つ目に、知的活動を欠くものである。例えば、他人の長編小説や絵画をそのまま丸写ししただけのものや、1年365日の最高/最低気温を網羅的に記録しただけのものは、そこにいくら多大な身体的労力や経済的コストが注ぎ込まれていたとしても、創作性は否定される。これは、著作権保護というのは知的活動に与えられるものであり、身体的労苦(「額の汗」と言われる)は著作権保護に相応しくないという考えに基づく。」
上野達弘 著 前田哲男 著『〈ケース研究〉著作物の類似性判断 ビジュアルアート編』(勁草書房、2021年)14頁
本事件でも、バンドスコアは「採譜」という努力の結晶といえますが、そのような努力自体が著作権法で保護されるものではありません。そこで代わりに著作権法の外の世界(一般不法行為)で保護されるかどうかが問題になったのです。
しかし、素朴に考えると、「著作権法では保護されない」対象も、模倣が違法とされてしまうのでは、著作権法の意味がなくなってしまうのでは?とも思えます。
実際に、リーディングケースといえる最高裁の判例でも、著作権法によって保護されない物の利用行為が、民法上の不法行為として違法とされる要件は限定的です。
「著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」
最判平成23.12.8
そこで本事件でも、バンドスコアの模倣行為について、この判例(以下「最高裁平成23年判決」といいます。)のいう「特段の事情」があるかどうかが問題となったのです。
2.3.裁判所の判断
裁判所は、採譜という作業に多大な時間や高度かつ特殊な技能が求められること等に言及したうえ、GLNET社による模倣も認定し、一般不法行為の成立を認めました。
「バンドスコアの採譜を取り巻くこのような事情に鑑みれば、他人が販売等の目的で採譜したバンドスコアを同人に無断で模倣してバンドスコアを制作し販売等する行為については、採譜にかける時間、労力及び費用並びに採譜という高度かつ特殊な技能の修得に要する時間、労力及び費用に対するフリーライドにほかならず、営利の目的をもって、公正かつ自由な競争秩序を害する手段・態様を用いて市場における競合行為に及ぶものであると同時に、害意をもって顧客を奪取するという営業妨害により他人の営業上の利益を損なう行為であって、著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するものということができるから、最高裁平成23年判決のいう特段の事情が認められるというべきである。」
結論としてはフェアリー社に生じた損害として、GLNET社に対し、約1.7億円もの賠償を命じました。
なお、本事件の第一審判決(東京地判令和3.9.28 平成30年(ワ)第19860号、同33090号)はGLNET社による模倣がないとして、フェアリー社の請求を全て棄却していました。本判決は第一審の判断を覆し、フェアリー社にとっては逆転勝訴という結果になっています。
2.4.まとめ
本判決は、最高裁23年判決の枠組みに沿って一般不法行為を認めたものとして、先例的価値があるものといえます。「特段の事情」がどのような場合に認められるかはこれまで判例が少なかったですが、制作に多大な労力を要し、かつ他人の営業上の利益を損なうと認定された「バンドスコア」のような成果物であれば、保護されるチャンスはありそうです。
本事件は著作権法による保護範囲外の行為に関する事案でしたが、著作権法以外の知財分野についても同様の事案が存在します。
例えば、不競法2条1項1号の「周知商品表示」に該当しない商品名の使用行為であっても、需要者の誤認を利用し、自由競争の範囲を逸脱する違法な販売態様で顧客を奪うものとして、一般不法行為の成立が認められたものがあります(大阪高判令和6.5.31)。
これらの裁判例を踏まえると、他人の何らかの成果を利用しようとする場合には、「知財法の領域では適法であるとしても、民法(一般不法行為)上、違法になるのではないか」という視点が重要になってきます。
「額の汗」といっても侮れません。
3.「AFURI」と「雨降」は類似か!?事件(知財高判令和6.5.16)
3.1.事案の概要
有名ラーメン店「AFURI」を展開する株式会社AFURI(以下「AFURI社」といいます。)が、吉川醸造株式会社(以下「吉川醸造社」といいます。)の有する以下の商標権の有効性を争った事件です。
具体的には、吉川醸造社の有する商標「雨降」が、AFURI社の有する商標「AFURI」と類似する等と主張し、AFURI社が無効審判を請求したものの、特許庁において不成立審決が下されたため、同審決の取消しを求めて訴えを提起しました。
いずれも、本判決別紙より、「登録商標」部分のみ引用
3.2.問題の所在
AFURI社は、「雨降」商標が商標法4条1項7号、10号、11号、15号及び19号に該当し、無効にすべき旨を主張しましたが、各号該当性の判断において共通して論点となったのが、「雨降」と「AFURI」の類似性です。
商標の類否は、「外観、観念、称呼」の3点セットで判断し、明らかにし得る限り取引の実情も考慮するというのが鉄板の考え方ですが、今回のケースはどうでしょうか?
外観は明らかに違いますが、称呼・観念の共通性、そして、これらに関連する取引の実情が主たる争点となりました。
AFURI社・吉川醸造社の各主張も、商標の類否判断において考慮すべき事情を考えるにあたって参考になりますので、表にまとめてみました。
【称呼について】
【観念について】
たしかに、店舗の看板にも「阿夫利」との文字が記載されています(令和元年9月22日、AFURI原宿店にて筆者撮影。)
3.3.裁判所の判断
裁判所は、両商標から生じる称呼・観念を以下のように整理しました。
次に、「丹沢山系大山の通称「阿夫利山(雨降山)」との観念が生じる」という、取引の実情を踏まえたAFURI社の主張に対し、裁判所は、以下のとおり判断しました。
「商標の類否判断に当たり考慮すべき取引の実情は、その指定商品 全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではなく(最高裁昭和47年(行ツ)第33号同49年4月25日第一小法廷判決参照)、当該指定商品についてのより一般的、恒常的な実情としては、例えば、取引方法、流通経路、 需要者層、商標の使用状況等を総合した取引の実情をいうものと理解されるべきである。」
「「雨降」や「AFURI」の名称が「阿夫利山」に由来する(甲50、51)としても、それが当該指定商品についての一般的な事実であることをうかがわせる証拠はなく、取引者及び需要者が本件商標から「丹沢山系大山の通称「阿夫利山(雨降山)」」の観念が生じるものと認め難く、取引者及び需要者が引用商標から同観念が生じるものと認めるに足りる証拠もない。」
結論として、裁判所は類似性を認めず、AFURI社の請求を棄却しました。
3.4.まとめ
3.4.1. 類否判断の難しさ
本判例は、商標の類否という、王道の論点に関するものであり、「たしかに読み方は同じっぽいし、由来も共通してそう・・・」という悩みどころのある判例でしたが、要点をまとめてみます。
- そもそも、英字・横書の「AFURI」と漢字・縦書の「雨降」という、外観の相違が大きい。
- 称呼について、商標広報やJ-PlatPatの記載は参考情報にすぎず、そのような記載のみで称呼の共通性を考えるのは危険。
- 「丹沢山系大山の通称「阿夫利山」(雨降山)」に関する取引の実情が考慮されなかった点も注目されるところ、「知っている人は知っている」という程度の実情は、類否判断に取り込むことはできず、より一般的な実情でないと考慮されないという点に注意。
商標の類否判断は難しいといえますが、まずは「外観、称呼、観念」が共通するかを考えてみて、それでも悩むようでしたら、弁理士等の専門家の意見を聞いてみるべきでしょう。
3.4.2. AFURI社 vs 吉川醸造社
本事件は、AFURI社が提起した審決取消訴訟でしたが、令和6年11月29日付吉川醸造社のプレスリリースによると、両社間ではほかにも複数の裁判や審判が進行中であり、AFURI社が吉川醸造社に対し、商標権侵害を理由として、ライセンス料相当額を請求する訴訟が東京地裁に係属中(令和5年(ワ)第70297号)とのことです。
他方、AFURI社の代表取締役である中村比呂人氏も、令和5年8月24日付のFacebookの投稿にて「AFURIが、「雨降AFURI」という日本酒を販売している企業を商標侵害で提訴したことで、ネットで炎上している件について」と題して、吉川醸造社との争いについて、ご自身の考え方を表明しています。
このように、両社の法的紛争は根深く、中村氏の投稿においても言及されているように、ネット上では、AFURI社の提訴に対して様々な意見があるようです。
この論争に対して本記事ではこれ以上踏み込みませんが、筆者個人としては、裁判を受ける権利が保障されている以上、結果的に敗訴したとの一事情をもって、権利行使(提訴)を批判するようなことに対しては、基本的には消極的な意見を持っています。
とはいえ、裁判での争いを超え、ネットでの発信の内容によっては、拡散・炎上によって企業イメージが低下するリスクもあり、プレスリリースやSNSでの投稿内容には細心の注意が必要です。
4. さいごに
本記事では、「2024年(令和6年)に下された判例」に限定して判例を解説しました。
日に日に下される判例を吸収することで既存の論点の解像度が高まり勉強になりますし、最高裁判例ともなれば法律そのものの改廃につながることもあり、「法律が時代の中で生きている感」を感じられる、結構ダイナミックで面白い世界です。
なお、一例ではありますが、最新判例に関する情報は、以下のような方法で収集できます。
- 知財専門誌を定期購読する。
- 株式会社判例時報社のホームページのバックナンバーを見てみる。
- X等のSNSで知財の専門家をフォローしてみる。
- Xの「ビジネス・コート」(知的財産高等裁判所・東京地方裁判所中目黒庁舎)の公式アカウントをフォローしてみる。
- (判例の年月日等が分かれば)裁判所ホームページから判決文を検索。
皆さんも是非、最新判例を追っかけてみましょう!