Toreru Media は【毎週火曜日】+α で更新!

商標に付いているⓇ(Rマーク)って何?/TMや (C) との違いも解説

 ロゴの右上にⓇ(マルR/Rマーク)が付いているのを見たことはありませんか?このシンボルマークは商標が登録されていることを示すものです。今回は、Ⓡの使い方やその役割について解説していきます。また、似たようなシンボルマークであるTMや©(マルC/Cマーク)との違いについても説明します。

Ⓡ(Rマーク)の使い方

 Ⓡは、「登録された」という意味の”registered”の頭文字をとったものです。つまり、Ⓡは「その商標が登録されていること」を示すシンボルマークなのです。登録されている商標を無断で使用すると、商標権侵害になり、使用差止め請求や損害賠償請求の対象になります。Ⓡを付けることでその商標が登録されていることを示せるので、商標権侵害について注意喚起ができるというわけです。商標権侵害については下記のリンクをご参照ください。

リンク Toreru Media 商標登録の効果を徹底解説! 独占権で侵害を排除しよう

 たとえば、株式会社Toreruと特許業務法人Toreruの登録商標「Toreru」にⓇを付けるとこんな感じになります。

 このようなⓇ付きの商標をパッケージ等に付すことで、その商標が登録商標であることを示します。たとえば、カルビー株式会社の「フルグラ®」のパッケージではロゴの右上にⓇが付いています。

フルグラの®︎マーク使用例
写真 カルビー株式会社 フルグラ® パッケージ
フルグラの®︎マーク使用例2
写真 カルビー株式会社 フルグラ® パッケージ 拡大

 前述の通り、登録された商標にはⓇを付けることができます。ここで注意したいのが、Ⓡを付けることが義務ではない点です。つまり、登録商標であってもⓇを付けない場合があるということです。ですので、Ⓡが付いていないからと言って「登録されていない」と早合点するのは危険です。

Ⓡ(Rマーク)の法律上の扱い

 先ほど説明した通り、Ⓡをつけることは義務ではありません。日本の商標法では、「登録商標である旨の表示をするように努めなければならない」と規定されるにとどまります(商標法第73条)。

 それとは逆に、商標登録されていない商標にⓇを付けることは禁止されています。商標法74条では「登録されていない商標を使用する場合に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付す行為等は禁じられ」ております。これに違反すると刑事罰が科せられます(商標法80条)。

TMや©との違い

 似たようなシンボルマークであるTMや©とはどのように使い分ければよいのでしょうか?そのためにはそれぞれのシンボルマークの由来を知る必要があります。

 まず、TMは「商標」という意味の”Trade Mark”の頭文字をとったものです。つまり、TMは商標であることを示すシンボルマークです。登録されているか否かに関わらず「それが商標であること」を示したい場合に使います。

 次に、©は「著作権」という意味の”Copyright”の頭文字をとったものです。つまり、©は著作権が発生したものに付けるシンボルマークです。ここで、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものであり、商標権のように登録で発生するものではありません。そのため、登録の有無に関わらず、著作物であれば©を付けることができます。©を付けることでそれが著作物であることを示せるので、著作権侵害について注意喚起ができるというわけです。

普通名称化を防ぐという役割

 Ⓡの役割は商標権侵害に対する注意喚起だけではありません。Ⓡを付けることでそのロゴやネーミングが登録商標であることを示し、普通名称になってしまうのを防ぐこともその役割の一つです。なお、TMも「商標であること」を示すマークなので、普通名称化を防ぐ役割を持ちます。

 普通名称とは、その業界において、その商品又は役務(サービス)の一般的名称であると認識されるに至っているものを言います。では、なぜ普通名称になることが問題なのでしょうか。

 そもそも、商標は自分と他人の商品を区別する(識別する)ために付けるものなので、識別力がなければ商標の機能を果たしません。そのため、識別力のない商標は登録の対象にはなりません。

 普通名称になってしまった商標は、あまりにも一般的な名称になってしまっているため、他人の商品を区別する機能を失ってしまっている、つまりは識別力がないと判断されてしまいます。商標法第3条第1項第1号には「商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」が商標登録されないものとして挙げられています。普通名称のみを普通に表示した場合、それは登録の対象にはならないということです。

 普通名称になってしまった代表例としては、「ホッチキス」が挙げられます。ホッチキスは株式会社イトーキの製品の商標であり、本来の普通名称は「ステープラ―」と言います。しかし、「ホッチキス」という呼び方のほうが一般に定着していることから、普通名称化していると言えます。「ホッチキス」と聞いてもイトーキの製品が思い浮かぶのではなく、「針によって書類を束ねる文房具」が思い浮かぶものと思います。これでは商標は自他の商品を識別するという機能が薄いと言えるでしょう。

普通名称になると、せっかく商標登録しても、誰でもそのネーミングが使えるようになり、とてももったいない結果になります。

 このような普通名称化を防ぐというのもⓇの役割の一つです。そのロゴやネーミングが商標であることを示すことで普通名称になってしまうのを防ぎます。

まとめ

 今回はⓇの使い方やその役割について、似たようなシンボルマークであるTMや©との違いにも触れつつ解説していきました。シンボルマークごとの意味の違いやその役割を理解したうえで正しくこれらのマークを使っていきましょう。

Toreru 公式Twitterアカウントをフォローすると、新着記事情報などが受け取れます!

押さえておきたい商標登録の基本はコチラ!