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商標の名義変更や住所変更はどうすればいい? – 名義変更・移転登録・住所変更・表示変更の違いや費用を徹底解説 –

本記事では、商標の出願中や登録後に

  • 引っ越した
  • 権利者の名前(会社名)が変わった
  • 商標を他者(他社)に譲渡・売却した
  • 権利者の会社が合併や分割をした
  • 会社を設立したので商標を法人名義に変更したい
  • 故人の財産相続で商標も相続した

など、様々な理由により「商標の権利者情報を変更したい」ときにどうすればいいのかを詳しくまとめています。

1. 商標の名義変更や住所変更はできるのか

はい、できます。

商標登録の出願をした後や商標登録が完了した後に、その商標の権利者名義を他者(他社)に変更したいときや、権利者名義自体は変わらないものの、その権利者の名称や住所が変わるときは、所定の手続きで権利者情報の変更を特許庁に届け出ます。

特許庁への届出は権利者ご自身で行うことができますが、手続き方法はやや複雑です。手続き方法を調べたり、特許庁の規定通りの書類を準備することはそれなりに手間ですので、「正直面倒くさいな…」という場合は、費用はかかりますが弁理士などの専門家に手続きを任せてしまうのも一案です。

Toreru でも各種手続きを承っています。手続きをご希望の場合は以下からお問い合わせください。

2. 商標の名義変更や住所変更などの手続きの種類と違い

手続きは4種類あります。どの手続きになるのかを判断するために大事なポイントは、次の2点です。

  • 権利者の「名義」が他者(他社)に変わるのか、同一人物(同一法人)の「氏名や住所」が変わるのか
  • 商標は出願中か、登録後か

手続きの種類

  権利の名義を他者(他社)に変更したい
名義変更
権利者の名称や住所を変更したい
名称変更・住所変更
商標出願中 出願人名義変更届 氏名(名称)変更届/住所(居所)変更届
商標登録後 移転登録申請書 登録名義人の表示変更登録申請書

たとえば、権利者が出願した後に引っ越したとき、

  • 商標を出願中であれば、必要な手続きは「住所(居所)変更届」です。
  • 出願中の商標と登録後の商標の2つを持っている場合は、必要な手続きは「住所(居所)変更届」と「登録名義人の表示変更登録申請書」です。

たとえば、権利者が商標を他者に譲渡する予定で、さらに出願した後に引っ越しもしている場合は、

  • 商標を出願中であれば、必要な手続きは「住所(居所)変更届」と「出願人名義変更届」です。
  • 出願中の商標と登録後の商標の2つを譲渡する場合は、必要な手続きは「住所(居所)変更届」「出願人名義変更届」「登録名義人の表示変更登録申請書」「移転登録申請書」の4つです。

3. 商標の名義変更や住所変更などの手続きの費用

費用の大枠は、特許庁に納める「印紙代」と、手続きを依頼する弁理士に支払う「手数料」です。
印紙代は手続きによって金額が決まっています。
出願人名義変更届のみ「特許印紙」、それ以外は「収入印紙」ですのでご注意ください。

手数料は各弁理士の料金設定によりますので、以下の表には参考までに相場価格を記載しています。
もちろん、手続きをご自身で行う場合は手数料は発生しません。

費用例

  権利の名義を他者(他社)に変更したいとき=名義変更 権利者の名称や住所を変更したいとき=名称変更・住所変更
商標出願中 出願人名義変更届
<費用例>印紙代(非課税):4,200円 or 0円 ※1手数料(税込):2.5~3.3万円(電子化手数料:3,200円 ※3)
氏名(名称)変更届
住所(居所)変更届
<費用例>印紙代(非課税):0円手数料(税込):0.5~2.2万円
商標登録後 移転登録申請書
<費用例>印紙代(非課税):30,000円 or 3,000円 ※2手数料(税込):3.3~4.4万円
登録名義人の表示変更登録申請書
<費用例>印紙代(非課税):1,000円 ※4手数料(税込):1.1~2.2万円

※1 一般承継(会社の合併、会社の分割、個人の相続等による名義変更)は印紙代0円、それ以外は4,200円
※2 一般承継(会社の合併、個人の相続等による移転登録)は印紙代3,000円、それ以外は30,000円
※3 出願人名義変更届は電子出願が可能な手続きのため、書面で行う場合は電子化手数料が請求される(その他の手続きは電子出願ができないため、書面で行っても電子化手数料は発生しない)
※4 氏名、住所の両方をまとめて変える場合は印紙代は2,000円

ご自身に必要な手続きと費用相場を確認したら、次は各手続き方法について詳しく見ていきましょう。

4.商標の名義変更の手続き方法

5. 商標の権利者の名称変更・住所変更の手続き方法

4.商標の名義変更の手続き方法

名義変更が必要な例

以下のようなケースが当てはまります。

  • 権利を譲渡・売却した
  • 会社の合併・分割をした
  • 故人の財産を相続した
  • 法人成りしたので、個人名義の商標を法人名義にしたい
  • 複数人で共同出願したが、一部の権利者が抜ける

上述の通り、手続き方法は商標が出願中か登録後かで異なります。出願中に手続きした方が印紙代・手数料どちらも安いため、費用面で見れば出願中の手続きが有利と言えます。
(Toreru に依頼する場合:出願中29,920円、登録後63,600円 /諸経費込・2022/07時点の料金)

また、譲渡の理由や「渡す人(譲渡人)」と「もらう人(譲受人)」の関係性次第では、出願中の方が手続きがシンプルで手間面でも有利な可能性もあります。次の「特許庁に提出する書類」で詳しく説明していますのでご確認ください。

ただし、出願中はまだ商標の登録(権利の発生)が確定された状態ではないため、せっかく名義変更をしても、もし最終的に商標が登録に至らなかった場合は結果的に意味を成さないこともありえます。

これを避けるためには、商標に「登録査定(=登録OK)」の審査結果が届いてから、登録手続きを行うまでの間の期間中に名義変更をすることも可能です。
「登録査定」の結果が出た後に名義を変更しても、審査結果が覆ることはありません。

この場合の注意点としては、名義変更の処理の後に登録の処理が進むため、登録が完了するまでに通常より1〜2ヶ月ほど時間がかかることが挙げられます。

また、商標の登録手続きは「登録査定の到着から30日以内に行う」というルールがあるため、登録査定が届いたら速やかに手続きを行う必要があります。必要書類を予めそろえておいたり、出願や登録の手続きを依頼している弁理士がいれば名義変更の予定を伝えておくなど、事前準備をしておくと安心です。

特許庁に提出する書類

状況や名義変更の理由によって必要な書類は異なりますが、概ね以下の通りです。

出願人名義変更届(出願中の名義変更)

  • 出願人名義変更届
  • 譲渡証書(譲渡・売却の場合)
  • 譲渡証書に押印した実印の印鑑証明書(譲渡・売却の場合)
  • 履歴事項全部証明書(会社合併・分割の場合)※
  • 戸籍謄本など(相続の場合)
  • 委任状(弁理士に依頼する場合)

※2022/4/1より「履歴事項全部証明書」の提出が省略できるようになりました。提出を省略する場合は、なるべく出願人名義変更届に【その他】の欄を設けて、会社法人等番号を記載します。

各書類は特許庁の規定に沿って作成する必要があります。特許庁のサイトに詳しい説明があります。

名義変更届の例

移転登録申請書(登録後の名義変更)

  • 商標権移転登録申請書
  • 譲渡証書(譲渡・売却の場合)
    • 単独申請の承諾付きがおすすめ
  • 譲渡証書に押印した実印の印鑑証明書(譲渡・売却の場合)
  • 履歴事項全部証明書(会社合併・分割の場合)※
  • 戸籍謄本など(相続の場合)
  • 委任状(弁理士に依頼する場合)

※2022/4/1より「履歴事項全部証明書」の提出が省略できるようになりました。提出を省略する場合は、なるべく出願人名義変更届に【その他】の欄を設けて、会社法人等番号を記載します。

各書類は特許庁の規定に沿って作成する必要があります。

登録後の手続きの方が、出願中の手続きより書類のパターンも多く複雑です。特許庁のサイトにて詳しく説明されていますが、以下のパターンに該当しない場合や判断に迷う場合は、書類を提出する前に、電話やメールで特許庁に事前確認することをおすすめします。

※お問い合わせ先も上記リンク内に記載されています。

移転登録申請書の例

利益相反行為に該当する場合は要注意

取締役と会社間や、同じ人が代表取締役を務めている会社間での取引の場合は、その譲渡が「利益相反行為」に該当しないか確認が必要です。
(利益相反行為:会社法第356条及び第365条等に定める、取締役と会社間の取引制限)

もし利益相反行為に該当する場合は、その商標の譲渡について株主総会等で株主の承認を得なくてはいけません。また、特許庁への提出書類も追加になりますので、以下のサイトでご確認ください。

なお、出願中の商標の譲渡(出願人名義変更届)については利益相反行為に該当しませんので、取締役と会社間や、同じ人が代表取締役を務めている会社どうしの譲渡であっても気にしなくて大丈夫です。

誰が手続きするのか?

商標の名義変更をするときは、当事者として「渡す人(譲渡人)」と「もらう人(譲受人)」の2者がいます。どちらも手続きは可能ですが、実務上は「もらう人(譲受人)」が手続きすることが多い印象です。
もらう人の権利になるわけだから、もらう側が手続き負担を負い、管理した方が自然という考え方ができます。

どのくらいの期間がかかるのか?

出願人名義変更届(出願中の名義変更)

特許庁での処理に約1ヶ月かかります。
処理完了後、J-PlatPatへの反映にはさらに約1ヶ月ほどかかるようです。(毎週火曜に情報が更新されます)

手続きの完了時、特許庁からの通知は特にありません。手続きに不備がある場合のみ通知がきます。

移転登録申請書(登録後の名義変更)

移転登録の届出が特許庁で受理されると、書面を受け付けた日から原則10日で変更後の内容が登録原簿に記載されます。
さらに2週間ほど後に、特許庁の処理が完了した旨を知らせる通知「商標登録済通知書」が郵送で届きます。

また、個々案件の変更の内容により、特許庁での処理が遅れる場合もありますので、あくまでも目安とお考え下さい。
※かかる日数は土日祝の閉庁日を除きます。

5. 商標の権利者の名称変更・住所変更の手続き方法

名称・住所変更が必要な例

以下のようなケースが当てはまります。

権利者が法人の場合

  • 会社名(法人名)を変更した
  • 会社(法人)の本店所在地を変更した

法人の場合は、法人登記と情報を一致させるルールになっています。

権利者が個人の場合

  • 戸籍上の氏名が変わった(婚姻など)
  • 引っ越して、出願した時に記載した権利者住所から住所や居所が変わった

個人の場合は、氏名は「戸籍上の氏名」のルールになっていますので、婚姻で姓が変わった場合は手続きが必要です。また、住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証のような公的証明書に旧氏(旧姓)を記載している方は、商標の権利者名も旧氏(旧姓)併記に変更することが可能です。

住所は住民票上の住所以外にも普段のいどころとして、会社住所や実家などの住所でもOKのルールになっています。特許庁からの郵便物が受け取れる住所をオススメします。

上述の通り、手続き方法は商標が出願中か登録後かで異なります。出願中に手続きした方が費用が安いため、費用面で見れば出願中の手続きが有利と言えます。
(Toreru に依頼する場合:出願中5,500円、登録後12,600円 /諸経費込・2022/07時点の料金)

出願中に行う「氏名(名称)変更届」「住所(居所)変更届」は、正確には出願している商標にではなく、特許庁に登録されている「出願人の識別番号」に対して提出するものです。
そのため、他の3つの手続きと違ってこの手続きだけは、一度の届出でそのときに出願中のすべての「商標」「意匠」「特許」「実用新案」に変更が反映されます。

複数の出願手続きを別の弁理士に依頼して同時進行しているときは、「氏名(名称)変更届」「住所(居所)変更届」を提出したことをそれぞれに伝えておくと安心です。

商標の登録後は、権利者の情報は識別番号で管理されないため、登録後に行う「登録名義人の表示変更登録申請書」は商標ごとに届出をする必要があります。登録商標を3つ持っていたら、「登録名義人の表示変更登録申請書」も3枚出す(もしくは同じ変更内容であれば1枚に3つの商標の登録番号を書く)必要があります。

識別番号とは?

識別番号とは、手続きをする者に対して特許庁長官が付与する9桁のアラビア数字のコードです。手続きごとではなく、「一人の手続者に一つのコード」が付与されます。

識別番号には申請人登録情報として「 住所(居所)」「氏名(名称)」等が登録されており、本人確認の方法に用いられているため、手続者の住所や氏名に変更が発生した場合は、特許庁にその旨を届け出る必要があります。

識別番号が不明な場合は、J-PlatPatで調べることができます。

①検索枠に出願番号の数字を入力して「検索」をクリック

②「商標」タブをクリック
自分の商標が表示されていることを確認し、右側に表示されている「経過情報」をクリック

③「出願情報」もしくは「登録情報」のタブをクリック
出願人名の前に識別番号が記載されています(株式会社Toreru の識別番号:517274039)

特許庁に提出する書類

氏名(名称)変更届 / 住所(居所)変更届(出願中の氏名や住所の変更)

  • 氏名(名称)変更届 /  住所(居所)変更届
  • 変更届に押印した実印の印鑑証明書(権利者自身が手続きする場合)

書類は特許庁の規定に沿って作成する必要があります。特許庁のサイトから様式をダウンロードできます。

住所(居所)変更届の例

登録名義人の表示変更登録申請書(登録後の氏名や住所の変更)

  • 登録名義人の表示変更登録申請書
  • 表示変更登録申請書に押印した実印の印鑑証明書(権利者自身が手続きする場合)
  • 委任状(弁理士に依頼する場合)

書類は特許庁の規定に沿って作成する必要があります。特許庁のサイトにて詳しく説明されています。

表示変更登録申請書の例

どのくらいの期間がかかるのか?

氏名(名称)変更届 / 住所(居所)変更届(出願中の氏名や住所の変更)

特許庁での処理に約1ヶ月かかります。
処理完了後、J-PlatPatへの反映にはさらに約1ヶ月ほどかかるようです。(毎週火曜に情報が更新されます)

手続きの完了時、特許庁からの通知は特にありません。
手続きに不備がある場合のみ通知がきます。

登録名義人の表示変更登録申請書(登録後の氏名や住所の変更)

表示変更の届出が特許庁で受理されると、書面を受け付けた日から原則10日で変更後の内容が登録原簿に記載されます。
さらに2週間ほど後に、特許庁の処理が完了した旨を知らせる通知「商標登録済通知書」が郵送で届きます。

また、個々案件の変更の内容により、特許庁での処理が遅れる場合もありますので、あくまでも目安とお考え下さい。
※かかる日数は土日祝の閉庁日を除きます。

6. 商標の権利者の社名や住所変更をしないでいるとどうなるか

手続きをしなくても、すぐに商標権が取り消されてしまうなどのペナルティはありません。ただし、以下のデメリットが考えられるので、きちんと変更手続きをしておきましょう。

  1. 自分が権利者であることが不明確になる

商標のライセンス契約などの契約締結時や、商標権の行使をする時などは、対象となる商標権の権利者が間違いなく自分であることを明確にする必要があります。きちんと最新の権利者情報にしておくべきです。

  1. 新しい商標登録出願をしたときに、過去に出願した自分の商標と似ているから登録NGと言われるおそれがある

過去に出願した自分の商標と似た新しい商標を出願した場合、互いの権利者情報が一致していないと、本当は同一人でも審査上は「別人」として審査されてしまいます。そうすると、「別人が似た商標をすでに出願しているので登録NG」と審査されてしまいます。

拒絶理由通知を受けた後に名称・住所変更をすることでも解決できますが、登録までに余計な費用と時間がかかってしまいます。あらかじめ最新の名称・住所にしておくのがベストです。

  1. 特許庁からの通知が届かなくなるおそれがある

弁理士に依頼せず自分で出願した場合や、弁理士に依頼した場合でも登録完了後は、その商標に関する特許庁からの通知書が、特許庁に記録された権利者名称・住所あてに直接送付されることがあります。

たとえば、第三者から商標権の取消を求める申し立て(不使用取消審判、登録異議申立、無効審判など)がされたとき、権利者にその対応を求める通知が届くことがありますが、最新の名称・住所にしていないと、この重要な通知が手元に届かないことで申し立てがされたこと自体に気づかないまま応答期間が終了してしまい、知らぬ間に権利が消滅している…なんてこともあり得ます。

まとめ

最後にまとめです。

  1. 商標の名義変更や氏名・住所の変更はできる
    1. 権利者自身で行うことも、弁理士に依頼して手続きしてもらうこともできる
    2. 費用を抑えるなら自分でやる
    3. 手間をかけないなら弁理士に依頼する
  2. 必要な手続きを判断するためのポイントは以下の2つ
    1. 権利者の「名義」が他者(他社)に変わるのか 同一人物(同一法人)の「氏名や住所」が変わるのか
    2. 商標は出願中か、登録後か
  3. 費用相場
    1. 出願人名義変更届(出願中の名義変更)
      1. 印紙代(非課税):4,200円 or 0円
      2. 手数料(税込):2.5~3.3万円(電子化手数料:3,200円 )
    2. 移転登録申請書(登録後の名義変更)
      1. 印紙代(非課税):30,000円 or 3,000円 
      2. 手数料(税込):3.3~4.4万円
    3. 氏名(名称)変更届/住所(居所)変更届(出願中の氏名や住所の変更)
      1. 印紙代(非課税):0円
      2. 手数料(税込):0.5~2.2万円
    4. 登録名義人の表示変更登録申請書(登録後の氏名や住所の変更)
      1. 印紙代(非課税):1,000円 
      2. 手数料(税込):1.1~2.2万円
  4. 各手続きの詳細
    1. 各手続きは出願中の方が費用面・手間面で有利
    2. 提出する書類は特許庁の規定に沿って作成するために特許庁のサイトを参照しながら作成するのがオススメ
    3. 手続きに係る期間は約1〜2ヶ月が目安で効力の発生日は「届出が特許庁に届いた日」
    4. 名義変更は「渡す人(譲渡人)」と「もらう人(譲受人)」のどちらも手続きは可能だが「もらう人(譲受人)」がすることが多い
  5. 商標の権利者の社名や住所変更をしなくてもペナルティはない
    1. ただしデメリットはあるのできちんと変更手続きをしておくのが吉

図解でまとめ(グラレコ)

 

少しややこしい話だったかもしれませんが、特許庁のサイトにも各種様式がそろっていますし、「どれをするのか」が判断できれば、手続き自体はすごく難しいものではありません。

権利者の情報を正しく変更して、安全に商標を使っていきましょう。

手続きの際にはこの記事が参考になれば幸いです。

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