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地域団体商標ってなに?メリットや事例を解説!-地域ブランドの強い味方-

 地域団体商標制度は地域ブランド化・地域活性化の強い味方です。この記事では、地域団体商標のメリットや活用方法、また、この制度を活用した町おこし・村おこしの事例についてもご紹介します。

地域団体商標とは

 地域の特産品などを示す商標について、それを提供する事業者の信用の維持をはかり、ひいては地域ブランドとして保護していくことを目的としています。たとえば、「横手やきそば」や「草加せんべい」など、「地名+商品名」の組み合わせたものが保護の対象になります。この制度により自らの権利がしっかりと守られるということは、これから地域ブランドを展開していこうとする事業者に対してインセンティブとなりますね。

地域団体商標のメリット

 地域団体商標として登録されることで自らの権利がしっかりと守られるというのは、具体的にどのようなことなのでしょうか。

 たとえば、その地域とは全く関係のない企業や団体が、その地域ブランドの人気に便乗する形でブランド名を使用した場合、その使用を止めるよう請求することができます。

 それだけではなく、地域団体商標の登録を受けること、いわば地域団体商標としてのお墨付きを得ることで、信用やブランド力、訴求力の向上にもつながります。

これから地域ブランドを展開しようとする事業者がそのブランドを適切に保護していくため、地域団体商標制度では、登録のための要件が緩和されています。

 先ほど書きました通り、地域団体商標制度では「地名+商品名」を組み合わせたものが保護の対象です。しかし、このような商標は、通常、多くの事業者が広く使用を望むものであり、特定の事業者が独占すべきではないとして、原則登録されることはありません。例外として、特定の事業者が「地名+商品名」から成る商標を使用し続けた結果、その商標がその業者の商品を示すものとして広く知られた場合は、登録が認められます。

 地域団体商標制度では、この「広く知られた」の要件が緩和されています。

 通常の商標登録の場合、この「広く知られた」は、全国的な範囲で広く知られていることが要件になります。しかし、地域団体商標の場合は、隣接する都道府県程度の範囲で知られていれば登録要件をクリアできます。これは、前述したような便乗をたくらむ者への対策を早急に行えるようにするためです。

 ただし、登録要件が緩和されているので、誰でもどんな場合でも登録可能というわけではありません。以下の要件を満たす必要があります。

登録要件

1.商標法で定められた団体であること

 農業協同組合や漁業協同組合といった事業協同組合や商工会議所、特定非営利活動法人(NPO法人)などが当てはまります。

 例 十勝川西長いも/帯広市川西農業協同組合

   越前がに/福井県漁業協同組合連合会

   横手やきそば/協同組合横手やきそば暖簾会

   草加せんべい/草加煎餅協同組合・草加地区手焼煎餅協同組合

   横手やきそば/協同組合横手やきそば暖簾会

   一宮モーニング/一宮商工会議所

   小豆島オリーブオイル/特定非営利活動法人小豆島オリーブ協会

リンク:Toreru商標検索「小豆島オリーブオイル」https://search.toreru.jp/homes/search?utf8=%E2%9C%93&p=%E5%B0%8F%E8%B1%86%E5%B3%B6%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%83%AB

写真:小豆島オリーブオイル(特許庁ホームページより引用)

小豆島オリーブオイル

2.その団体の構成員が地域団体商標を使用すること

 たとえば、「十勝川西長いも」という地域団体商標の権利を持つ帯広市川西農業協同組合という団体であれば、そこに所属する農家の一軒一軒が構成員にあたります。

3.「地域の名称」と「商品または役務の一般名称」“のみ”から成ること

 絵柄や音を組み合わせることはできません。

 地域の名称は県や市以外のもの、たとえば旧国名もオーケーです。

 例 近江牛、紀州備長炭

 商品だけではなく役務(サービス)の一般名称と地域の名称を組み合わせるのもオーケーです。

 例 熱海温泉、保津川下り

4.地域団体商標登録を出願する前から、地域名称と商品の間に密接な関連があること

 たとえば、商標に含まれる地域の名称はその商品の産地などである必要があります。密接な関連性のない地域の名称では認められません。この要件については、とある訴訟事件(小田原蒲鉾事件)を例に後ほど詳しく説明します。

5.一定の範囲で周知であること

 これは前述の通り、隣接する都道府県程度の範囲で知られている必要があります。

地域団体商標の検索方法

 特許庁が開設する以下のサイトで、地域や産品、キーワードから登録されている地域団体商標を検索することができます。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/index.html

 たとえば「東北地方」と「加工食品」を選択すると、「横手やきそば」や「伊達のあんぽ柿」がヒットします。

図:「東北地方」「加工食品」の検索結果(特許庁ホームページより引用)

 すこし変わり種ですと、地域で「海外」を選択すると、イタリアの生ハム「PROSCIUTTO DI PARMA(ぷろっしゅっと でぃ ぱるま)」やスリランカの紅茶「CEYLON TEA(せいろんてぃー)」がヒットします。これらの商標も日本で商標登録がされ、権利が認められているのですね。

地域団体商標のガイドブック

 特許庁が開設する以下のサイトで、地域団体商標制度の活用事例を紹介したガイドブックを閲覧することができます。https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/document/tiikibrand/ebook/2020/index.html

 便乗防止や模倣品対策といった王道の事例から、ブランド力強化や海外展開に際してのアピール、そして街づくりのモチベーションアップなど、様々な効果を狙った事例が紹介されています。たとえば、秋田県の横手やきそばの場合、2009年にB-1グランプリでグランプリを獲得して以降、模倣品の対策に頭を悩ませていました。これがきっかけとなり、地域団体商標の出願に取り組み始めたそうです。登録後はこの登録が旗印となり、市民・団体・行政の結束がより強固なものとなりました。

訴訟事件 小田原蒲鉾事件

 ここで地域団体商標登録制度に関する訴訟を一つご紹介します。

 この訴訟では、先程説明した登録要件のうちの一つである「地域名称と商品の密接な関連」について争われました。

<登場人物>

団体A 地域団体商標である「小田原蒲鉾」の商標権を持っている。かまぼこ店Bを商標権侵害で訴えている。

かまぼこ店B 団体Aが商標登録出願をする“前”から「小田原蒲鉾」の名前を掲げてかまぼこを販売している。

 このような場合、かまぼこ店Bは、商標権を持っていなくても「小田原蒲鉾」の名称を使用し続けられる可能性があります。これを先使用権と言います。ただし、先使用権が認められるにはいくつか条件があり、その中の一つに「不正競争の目的ではない」というものがあります。簡単に言うと、「便乗目的で使用しているわけではないですよ」ということです。便乗目的でないことを証明する条件の一つとして、かまぼこ店Bのかまぼこが、「小田原蒲鉾」という商標に含まれる地域名称「小田原」と密接に関連しているのを証明することが挙げられます。

 ところが、かまぼこ店Bは小田原市の業者ではなく、お隣の南足柄市の業者だったのです。そのため、この訴訟では、南足柄市の業者であるかまぼこ店Bのかまぼこが、「小田原」という地域と密接に関連しているのかという点が争点になりました。

 結論として、裁判所は、南足柄市の業者であるかまぼこ店Bのかまぼこと「小田原」という地域の密接な関連を認めました。

 このように関連が認められた要因としては、「かまぼこ店Bがある南足柄市が小田原市と極めて近接していること」、「南足柄市を含む小田原市周辺の市町村には“小田原”の名称を付した業者名や店舗名が複数存在していること」、「南足柄市は江戸時代に小田原藩の支配領域にあったこと」などの事実が挙げられます。

 要するに、このような「地域の名称と商品の密接な関連」というのは、必ずしも市町村といった行政区分に限定されるものではないということです。

まとめ

 今回は、地域の特産品などを示す商標である「地域団体商標」を守る制度についてご紹介しました。地域団体商標制度は、地域ブランドを盛り上げようとしている事業者にとって必需品であると言えます。

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