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「特許出願する価値」を正面から考える~ロバート秋山さんの特許とバックミンスター・フラーの思想に学ぶ「独占ではない、なにか」へ

特許出願に何の価値があるの?

特許や発明に関わる多くの方が、一度は考えたことがある「問い」だと思います。筆者は1000回くらい考えました。

  • 手間やお金がかかる割に、見合った効果が期待できない。
  • 事業を進めるにあたって、特許権で保護できる技術内容はそこまで重要じゃない。
  • なんならパクられてもいい。我々じゃなくてもいいから、公共や人類のために誰か早くこの製品/サービスを世に広めてくれ!

など、様々な考えがあるかと思います。

明確な正解はなく、技術分野や事業のステージ等、様々な要素を包括的に考えることで、一応の答えらしきものに辿り着く類の「問い」といえるでしょう。

本記事では「問い」への答えを探るべく、ロバート秋山さんの特許事例、そして、米国の発明家/思想家であるバックミンスター・フラーの思想について紹介します。特許出願の価値について包括的に考える際の参考となれば幸いです。

1.ロバート秋山さんのシャツ特許:特許第6249501号(小道具及び小道具の使用方法)

特許第6249501号 図面

特許第6249501号 図2(左)、図3(右)J-PlatPatリンク

ロバート秋山さんが発明者である特許第6249501号は2016年に出願され、特許庁での審査を経て、2017年12月に見事登録となりました。捲りあげることで瞬時に別人の顔に変化させることができるシャツに関する特許です。当該発明品は「BOTY」として製品化され、通信販売もなされています。

ロバート秋山さん BOTY

ロバート秋山の体モノマネTシャツBOTY【公式】 より引用

シンプルかつ興趣溢れる、素敵な発明ですね。

特許文献中、「本発明は、瞬時に顔を別人の顔に変化させて観衆を笑わせ或いは驚かせる小道具及び小道具の使用方法に関する。」(特許第6249501号【0001】)と記載されており、じゃあこの図面でシャツを捲っている人は秋山さんではなく別人なのか? シャツ裏側のお顔は何故梅宮さんにしなかったのか!? 腋にまで番号36が付けられている!!?

など、図面だけでも色々と楽しめます。日本の特許制度約140年の歴史において、「紹介するのが楽しい特許ランキング」上位にランクインする事案といえるでしょう。

そして本発明が特許化されてから数年後、興味深い情報がパリから届くこととなります。

2.ロバート秋山さん、パリコレへ進出!?

2022年2月。多くの日本人が「こ、これは・・・!?」と感じたのではないでしょうか。

左から2番目、ファッ!? ロバート秋山さんっ!ついにパリコレへ進出…!? 

あいや、人違いか。うん、なんか体形ちゃうし。

・・・となったのではないでしょうか。

実は本作品、ロエベ(LOEWE)の2022年秋冬コレクションの1つでした。

秋山さんが取得したのは日本の特許権ですし、パリで当該イベントが催されているからといって、秋山さんが特許権に基づいて何かを主張できるわけではありません。

ここでは、仮に当該シャツが国内で販売されていたら、その行為は秋山さん特許の侵害にあたるのか?そしてそもそも、本当に特許の内容と似ているのか?について、特許の審査過程も含めて紹介していきます。

*備考* 関連する別の秋山さん特許として、シャツ表地の目印が特徴である特許第6366202号も存在するが、本記事では紹介を割愛する。

3.ロバート秋山さん特許の中身を詳しく見てみよう

特許権というものは、「シャツを捲って面白いことをする行為」といった漠然とした内容で与えられるわけではありません。

特許文献中の【特許請求の範囲】に記載された内容が特許の権利範囲であり、技術的内容が具体的に記載されています。【特許請求の範囲】の内、【請求項1】を眺めてみましょう。

【特許請求の範囲】
【請求項1】
 プルオーバー型の上衣を着用する使用者によって、前記使用者の左右の腋が露出し、前記上衣の前身頃と後身頃がそれぞれ裏返えるように裾部が引き上げられ、前記使用者の頭部の前方に、像が、前記使用者から見た正立状態で現れた後、前記使用者が両手で前記裾部を引き上げた状態を維持することで前記像が前記使用者の頭部の前方にとどまるように、前記上衣の前記前身頃の裏地のうち左右の袖ぐりの下端同士を結ぶラインを跨ぐ位置に、人物、動物及びキャラクターのうちのいずれかの顔をかたどった前記像が前記上衣の上下方向に対して倒立状態で設けられることを特徴とする小道具。

特許第6249501号より

冒頭、「左右の腋が露出し」とありますね。たしかに、図面中の人物も腋36を露出しています。

特許第6249501号 図面

特許第6249501号 図2(左)、図3(右)

故に、ロエベ作品のような、 ”行為” 時に腋が露出されていない場合は、原則として秋山さん特許の権利範囲には含まれないと考えることができます。(あっさり!)

腋の露出がポイントの1つであるから、腋にも番号が付与されていたのですね…!納得です。

ところで「シャツを裏っ返しにして別人の顔を楽しむ」ことが目的であれば、腋の露出は必須ではなさそうですよね。そして特許権を取得する際には、通常、先行技術と比較してなるべく広い範囲で権利を取ろうとするもの。なのに何故、秋山さん特許では「腋の露出」という内容に限定しているのでしょうか?

答えは、特許庁における審査過程にあります。

実は本件、出願当初の請求項1は、以下のとおりシンプルな内容でした。

【特許請求の範囲】
【請求項1】
 プルオーバー型の上衣の前身頃の裏地のうち左右の袖ぐりの下端同士を結ぶラインを跨ぐ位置に、人物、動物及びキャラクターのうちのいずれかの顔をかたどった像が前記上衣の上下方向に対して倒立状態で設けられたことを特徴とする小道具。

特開2017-158994 より

「腋の露出」がないですね!裏地に人物等の顔が描かれているといった内容しか記載されていません。

本内容に対し特許庁は、先行技術として「裏返すことでゾンビになれるTシャツ」が存在するという審査結果を秋山さん側に通知しました。つまり、「既に似た技術があるから、特許は認めないよ!」ということです。

ゾンビになれるTシャツ

「DEAD ISLAND」,ゾンビになれるTシャツが当たるキャンペーン実施中 より引用(*)

(*)拒絶理由通知書(起案日平成28年6月24日)にて記載されているURLは現在アクセス不可であったため、本記事では、同等の商品が紹介されている上記ページを引用した。

なんと・・!既にこういったTシャツが存在していたのですね。興趣溢れる素敵な発明を権利化したい秋山さん側と、先行技術としてWeb情報もサーチして厳格に審査を行う特許庁。両者間では高度かつ緻密なバトルが繰り広げられており、全貌を本記事内で簡潔に紹介するのが困難な程です。

先行技術も裏地に顔が描かれているし、秋山さんの発明と何が違うのか?もし秋山さん特許が成立している事実を知らない状況だと、両者が同じ(=秋山さん特許は成立しない!)ように見えてしまいそうです。

では、何が決め手となって特許が認められたのでしょうか?僭越ながらざっくり要約すると、

  • 先行技術は両手がフリーなので色々な動きが可能
  • 一方、秋山さん発明は腋が出る程に腕を上方に突き上げている
  • だから両手は使えない&見えないし、その様が滑稽でとてもおもろいんだ!

といった内容を出願人側が主張したことなどを通じ、晴れて特許化に至りました。以下は、出願人側が特許庁に対して提出した書類における記載の一部です。

本願発明では、現れた像を使用者の頭部の前方にとどめておくためには、使用者は、両手で裾部を引き上げた状態を維持することが必要となる。この間、使用者は両腕を上衣の中で上方に突き上げておく姿勢を強いられるため、両手を使った更なるパフォーマンスは行えないが、使用者が上衣の中で両腕を突き上げている様子(また、使用者の両腕が見えず、像だけが浮き出ている様子)はなんとも滑稽であり、引用文献1の小道具とは全く質の異なる面白みがあり、高い興趣が得られる。

特願2016-79108 審判請求書(提出日:平成29年4月11日)より

先行技術(引用文献1)に対し、本発明のポイントが冷静に述べられていますね。特許庁関係の書類で「滑稽」という単語を見たのは初めてかもしれません。

以上、秋山さん特許について、権利化過程も含めて紹介しつつ、ロエベ作品との比較をしてみました。

結論としては「腋を出さなければ、秋山さん特許の権利範囲には含まれなそう」ということです。

だとすると、秋山さんの特許には、似た面白い行為を完全に排除するほどの威力はなさそうということ。腋が出ていたらより面白いというのも頷ける一方、他者が技術的観点で真似することを防ぐのが特許権の役割だとすると、本件について特許出願を行う価値はあったのか?特許庁とのバトルは、もしかして徒労だったのか・・?という気もしてきます。

4.抜群の PR 機能を発揮

しかし、です。

特許権取得という事実について TV 番組等の各種メディアで取り上げられるなどにより、本特許は「PR機能」を果たしていると考えられます。現に Toreru Media でもこうして記事として取り上げており、非常に微かながらも秋山さんや BOTY の宣伝となっています。

特許出願には色々な側面があり、PR にも繋げられるということですね。独占ではない、決して無視できない価値なのではないでしょうか。PR に活用する点は特許庁のアンケートにも表れており、回答者の30.1%が、知的財産権を保有する効果「知名度向上など対外的にアピールする」につき、達成できている旨の回答をしています。

中小企業の知的財産活動に関する基本調査

「中小企業の知的財産活動に関する基本調査」報告書(特許庁, 2019年)P88 より抜粋

ロバート秋山さんは元々有名人だし、ネタ的に面白いからメディアで取り上げられているだけでしょ?うちはもっと無骨な技術を扱っているから、当てはまらないよ。面白いけど、超特殊事例を紹介されても参考にならないね。

・・・という声が聞こえてきそうですね。それもごもっとも。

それでは、次に紹介する考え方はどうでしょうか。

5.発明家/思想家:バックミンスター・フラーが考える特許出願とは

秋山さん特許の話題を終え、ここで一気に話が変わります。

特許出願の価値を探るにあたり、米国の発明家/思想家:バックミンスター・フラー(以下、フラーという)の考え方を紹介しましょう。

”20世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチ” とも称されるフラーは、発明家/思想家以外にも、建築家・デザイナー・教育者等の様々な肩書きを持ちます。そして有名な発明品の1つが、通称ジオデシック・ドーム。フラーが56歳の時、1951年に特許出願されました。

ジオデシック・ドームに関する特許図面 米国特許第2,682,235号

ジオデシック・ドームに関する特許図面(米国特許第2,682,235号 より)

ジオデシック・ドームは幾何学的に優れた構造であり、強度と軽量さを活かして、富士山頂に設置された気象レーダーのレドームとしても活躍しました。そしてジオデシック・ドームの構造は現代まで脈々と受け継がれ、例えばゴールドウイン社は「Geodome 4」としてテントを開発・販売し、各種知財権を取得しています。

Geodome4 NORTH FACE

Geodome 4
Geodome 4 | THE NORTH FACE より引用

Gedome 4 特許図面 特許第6758258号

特許第6758258号 図2(左)、図5(右)

(左)意匠登録第1599861号 斜視図、(右)商標登録第6738996号(立体商標)

フラー?そしてこの構造はもしや・・・?

ピンと来る方が多いかもしれません。そう、炭素原子(C60等)のみで構成される同素体の総称「フラーレン」。実はこの名前は、構造がジオデシック・ドームと似ていることから、フラーへの敬意を表して「(バックミンスター・)フラーレン」と名付けられたそうです。

物質の発見者ではないのに名前が付くとは。影響力が半端ないですね。

そして他にも、独自の造語「ダイマクション(Dymaxion)」を冠に付した発明品を数々生み出すなど、フラーは87歳(1983年)で生涯を終えるまで長きに渡り活躍しました。

ダイマクションシリーズ

ダイマクションシリーズ。ダイマクションとは DYnamic, MAXimum, tensION の造語であり、フラーが好んで使用した言葉である。

そんなフラーは、自身の著書にて、特許権取得の目的について記しています。

私の特許権取得の目的は、人類の可能性をよりいっそう効果的に利用できるようにするための、信頼できる「前進基地」の役目を果たすことにあった。

クリティカル・パス 宇宙船地球号のデザインサイエンス革命』 バックミンスター・フラー著, 梶川 泰司訳, 白揚社, P248,249 より引用

特許権取得は、信頼できる前進基地の役目を果たすため…!

「前進基地」とはつまり、自身の発明について他人が特許権を取得できない状態とし、人類の可能性をより広げることを意味しています。仮に他人が特許権を持っている場合、第三者が当該特許権にかかる発明を自由に実施出来なくなってしまい、産業化の遅延に繋がる恐れがあるためですね。確かに一理あります。

フラーがどの程度「前進基地」をせっせと作り出していたのか?建築分野における特許情報を分析して探ってみました。以下は、建築分野における立体構造関連の特許分類が付与された母集団における、被引用回数を示すマップです。 

被引用回数を示すマップ

被引用回数を示すマップ(検索条件は記事末尾に記載)
本図は「特許実務への姿勢再考~バックミンスター・フラーと高橋是清をとおして~」, パテント2023, Vol.76, No.10, p76-90 より転載。

出願年(横軸)× 被引用回数(縦軸)にて案件毎にプロットされ、上側に位置する案件ほど被引用回数が多く、つまり後世の発明に影響を及ぼしていることを意味します。

ジオデシック・ドーム 特許が全体の被引用回数第 3 位であり、他のフラー特許 2 件についても上位に堂々と君臨。まだまだ出願数が少ない 1950 年代に、 フラーがせっせと「前進基地」を生成していた証ですね。

更にもう一点、別の著書にて示唆に富んだ記載があります。

わたしは経験からつぎのことを学んだ。つまり、競争という視点でしかものごとを見ない人間は、わたしが発見し、発明したと思っていたものがすでにほかの人間によって発見、発明され、特許までとられていることを知り、わたしが落胆するものと思い込んでいるということだ。わたしがやらなければならないと考えていたことを、ほかのだれかがすでに取り組んでいてくれたことを知って、わたしがどんなにうれしいかを、わたしの献身が単に人類の利益のみを考えてのものだということを、そのような人々はわからないのだ

バックミンスター・フラーの宇宙学校』, バックミンスター・フラー著, 金坂留美子訳, めるくまーる、1987 年 10 月, P189

先に他人が特許を取得していることを知ったとき、嬉しい…!

一般的には、似た先行技術が見つかったらがっかりしますよね。そして先行技術に関して特許権が成立していると、尚更厄介。当該特許権を回避する検討も必要になるケースがあるためです。なのにフラーは、「どんなにうれしいか」と。

1960年代から地球の未来について憂い「宇宙船地球号(Wikipedia)」たる概念を提唱したフラーならではの、高尚な見地なのかもしれません。

6.バックミンスター・フラーによれば、富とは「未来の日数」のこと

宇宙船地球号 操縦マニュアル』バックミンスター・フラー著, 芹沢高志訳, ちくま学芸文庫, 2000 年 10 月 

最後に、フラーが考える「富」について紹介します。「宇宙船地球号」に関する著書の中にて、「富」についてこれまた高尚な定義がなされています。

私たちがある数の人間のために具体的に準備できた未来の日数のこと

前掲『宇宙船地球号 操縦マニュアル』P90 より引用

富=未来の日数…!

日々の生活を忙しなく送る中で、全く考えが及ばない定義でした。地位やお金は無関係なんですね。

もし「特許出願なんて手間でお金がかかるし、やめとこっ」といって皆が特許出願をしなくなったら、どうなるでしょうか。技術が公開されない結果、研究や投資が重複し、非効率な世界が待っていそうです。フラーが先行技術を知って「うれしい」と感じることも無くなり、何より産業発達・技術発展が適切に進まず、気候変動等を理由として「未来の日数」が減っていくことに繋がるでしょう。

故に、特許権で保護できそうな技術に携わる事業を進めている場合、次世代の人々へ「前進基地」を残すという視点で特許出願の有無を考えてみるのもよいかもしれません。フラーがいうとおり、政府による正式な制度に沿った特許出願は、安心できる「前進基地」生成手段です。

私は自分の開発したものを特許出願して特許権を政府から付与されることで、人類の正式な文書によって詳細に記録しようと努めた。

クリティカル・パス 宇宙船地球号のデザインサイエンス革命』バックミンスター・フラー著, 梶川泰司訳, 白揚社, 2007 年 5 月, P217

自社ビジネスにおける競合優位性を高めるというだけでなく、人類や地球の観点から考えると、特許出願に新たな価値が出てきそうですね。

そして情報通信技術が著しく発展した今の時代、「前進基地」を生成するにあたって様々な手段があるでしょう。すると特許出願はあくまで一手段であり、いずれは別の代替手段が出てくることもありそうです。

ただ、少なくとも 2023 年現時点においては、国家制度に基づき国内約140年の歴史がある特許制度に沿って刻んでいったほうが、アーカイブがしやすく好ましいのではないか、と個人的には思います。例えば特許文献には各種特許分類が整備されており、細分化された技術についての管理や検索が行いやすいためです。

7.まとめ

以上、ロバート秋山さんの特許事例とフラーの思想から、特許出願の価値について考察しました。まとめは以下のとおりです。

  • 腋を出さない仕様であれば、ロバート秋山さん特許(第6249501号)とは異なるものと考えられるため、秋山さん特許には市場を独占する程の強い力がなさそう。しかし秋山さんにとって、少なくとも PR の観点では特許出願の価値があったであろう。
  • フラーによれば、特許出願=前進基地を生成する行為。フラーは似た先行技術が見つかったら嬉しい。自分がやらなければならないと考えていたことを、他の誰かがすでに取り組んでいたと発見できたから。
  • フラーによれば、富=「私たちがある数の人間のために具体的に準備できた未来の日数(*)」「次世代の人類や地球への貢献」という広い視点で特許出願を捉えることで、新たな価値を見出せるかもしれない。

(*) 『宇宙船地球号 操縦マニュアル』バックミンスター・フラー著, 芹沢高志訳, ちくま学芸文庫, 2000 年 10 月 P90

一見なんの接点も無さそうなお二人からは、特許出願を通じた「独占ではない、なにか」について考えさせられました。地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)をふまえると、産業発達以外の観点における特許出願目的も考える必要がある時代なのかもしれません。

なお、以下リンク先HPより、好みの写真を使ったオリジナル ”BOTY” を注文することが可能です。忘年会の隠しアイテムとしていかがでしょうか。

プレイする際には是非、腋を露出させてくださいね。

オリジナルのロバート秋山・梅宮の体モノマネTシャツはMy BOTY

(参考情報)

・フラーの被引用回数を示すマップを作成した際における検索母集団:「class_ipcr.symbol:E04B1/19」にて 14,515 件(8,425 ファミリー)ヒット。E04B1/19:Three-dimensional framework structures 検索日:2023.2.21

・フラーが発明者として生涯で取得した米国特許一覧

フラー 米国特許一覧

「特許実務への姿勢再考~バックミンスター・フラーと高橋是清をとおして~」, パテント2023, Vol.76, No.10, p76-90 より転載

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