商標登録の区分 第22類 ロープ、ひも、網、テント、原料繊維など
商標区分 第22類とは
第22類とは、主に「ロープ」「ひも」「網」「テント」「原料繊維」などが該当する区分です。他にも、「ハンモック」や「羽毛」もこの区分に含まれます。注意点として、「金属製」のロープは第6類になります。
商標区分 第22類に含まれる代表的な商品
- 落石防止網(金属製のものを除く。)
- 船舶用オーニング,ターポリン,帆
- 原料繊維
- 衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿
- 編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類
- 網類(金属製のものを除く。)
- 布製包装用容器
- わら製包装用容器
- 結束用ゴムバンド
- 雨覆い,織物製屋外用日よけ,織物製屋外用ブラインド,天幕
- 靴用ろう引き縫糸
- ザイル,登山用又はキャンプ用のテント
- ウインドサーフィン用のセイル
- おがくず,カポック,詰め物用かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず
- 牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)
- 羽
詳細
落石防止網(金属製のものを除く。)
船舶用オーニング ターポリン 帆
原料繊維
綿繊維
綿花 落綿
麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
絹繊維
繭 真綿
毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
織物用化学繊維
織物用合成繊維 織物製再生繊維 織物用半合成繊維
織物用無機繊維
織物用ガラス繊維 織物用金属繊維
衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも 綱類
1 編みひも
真田ひも のり付けひも よりひも
2 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
網類(金属製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
結束用ゴムバンド
雨覆い 織物製屋外用日よけ 織物製屋外用ブラインド 天幕
( 備考)「雨覆い 天幕」は、第20類「すだれ 屋内用日よけ」に類似と推定する。
靴用ろう引き縫糸
ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
ウインドサーフィン用のセイル
おがくず カポック 詰め物用かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(未加工のものに限る。)
羽
商標の区分一覧表(分類別)
化学品 | 紙、紙製品、事務用品 | 生きている動植物 | |||
塗料、着色料 | 電気絶縁用などの材料 | アルコールを含有しない飲料、ビール | |||
洗浄剤、化粧品 | 革、旅行用品、馬具 | ビールを除くアルコール飲料 | |||
工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 | 金属製でない建築材料 | たばこ、喫煙用具、マッチ | |||
薬剤 | 家具 | 広告、事業の管理、小売・卸売 | |||
卑金属、その製品 | 家庭用品、化粧用具、ガラス製品 | 金融、保険、不動産の取引 | |||
加工機械 | ロープ製品、織物用の原料繊維 | 建設、設置工事、修理 | |||
手動工具 | 織物用の糸 | 電気通信 | |||
科学用、電気制御用などの機械器具 | 織物、家庭用の織物製カバー | 輸送、旅行の手配 | |||
医療用機械器具、医療用品 | 被服、履物 | 物品の加工その他の処理 | |||
照明用、加熱用などの装置 | 裁縫用品 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 | |||
乗物その他移動用の装置 | 床敷物、織物製でない壁掛け | コンピューター、ソフトウェアの開発 | |||
火器、火工品 | がん具、遊戯用具、運動用具 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 | |||
貴金属、宝飾品、時計 | 動物性の食品、加工食品 | 医療、美容、農業のサービス | |||
楽器 | 植物性の加工食品、調味料 | 冠婚葬祭、警備、法律のサービス |
商標の区分一覧表(業種別)
※オススメの区分はあくまで代表例です。