商標登録の区分 第14類 身飾品(アクセサリー)、貴金属、宝飾品、時計など
目次
商標区分 第14類とは
第14類とは、主に「身飾品(アクセサリー)」や「貴金属」などが該当する区分です。他に、「時計」や「キーホルダー」もこの区分に含まれます。注意点として、「髪飾り」などの「頭を飾るアクセサリー(頭飾品)」や「被服を飾るアクセサリー(ブローチなど)」は第26類になります。また、「スマートウォッチ(腕時計型携帯情報端末)」は第9類になります。
商標区分 第14類に含まれる代表的な商品
- 貴金属
- 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
- キーホルダー
- 宝石箱
- 貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて
- 身飾品
- 貴金属製靴飾り
- 時計
詳細
貴金属
1 金及び金合金
金合金地金 金地金 金粗製品 金又は金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
2 銀及び銀合金
銀合金地金 銀地金 銀粗製品 銀又は銀合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
3 白金及び白金合金
白金合金地金 白金地金 白金粗製品 白金又は白金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
4 イリジウム
オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
宝玉の原石
ダイヤモンドの原石 めのうの原石
宝玉及びその模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア 宝玉用さんご 真珠 人造宝玉 宝玉用水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
( 備考)「宝玉及びその模造品」は、「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネッピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」に類似と推定する。
キーホルダー
宝石箱
貴金属製記念カップ 貴金属製記念たて
身飾品
身飾品(「カフスボタン」を除く。)
イヤリング 貴金属製き章 貴金属製バッジ ネクタイ留め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
(備考)「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は、「カフスボタン」、「宝玉及びその模造品」及び第26類「ボタン類」に類似と推定する。
カフスボタン
(備考)「カフスボタン」は、「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 帯留 ワッペン 腕章」に類似と推定する。
貴金属製靴飾り
時計
1 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
2 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 時計の針 振子 文字盤
(備考)「腕時計」は、第9類「腕時計型携帯情報端末」に類似と推定する。
商標の区分一覧表(分類別)
化学品 | 紙、紙製品、事務用品 | 生きている動植物 | |||
塗料、着色料 | 電気絶縁用などの材料 | アルコールを含有しない飲料、ビール | |||
洗浄剤、化粧品 | 革、旅行用品、馬具 | ビールを除くアルコール飲料 | |||
工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 | 金属製でない建築材料 | たばこ、喫煙用具、マッチ | |||
薬剤 | 家具 | 広告、事業の管理、小売・卸売 | |||
卑金属、その製品 | 家庭用品、化粧用具、ガラス製品 | 金融、保険、不動産の取引 | |||
加工機械 | ロープ製品、織物用の原料繊維 | 建設、設置工事、修理 | |||
手動工具 | 織物用の糸 | 電気通信 | |||
科学用、電気制御用などの機械器具 | 織物、家庭用の織物製カバー | 輸送、旅行の手配 | |||
医療用機械器具、医療用品 | 被服、履物 | 物品の加工その他の処理 | |||
照明用、加熱用などの装置 | 裁縫用品 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 | |||
乗物その他移動用の装置 | 床敷物、織物製でない壁掛け | コンピューター、ソフトウェアの開発 | |||
火器、火工品 | がん具、遊戯用具、運動用具 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 | |||
貴金属、宝飾品、時計 | 動物性の食品、加工食品 | 医療、美容、農業のサービス | |||
楽器 | 植物性の加工食品、調味料 | 冠婚葬祭、警備、法律のサービス |
商標の区分一覧表(業種別)
※オススメの区分はあくまで代表例です。