商標登録の区分 第18類 かばん類・財布・傘などのアパレル商品、皮革など
目次
商標区分 第18類とは
第18類とは、主に「かばん類」「財布」「傘」などが該当する区分です。「化粧ポーチ」や「キーケース」のほか、「皮革(皮革そのもの)」もこの区分に含まれます。注意点として、たとえば「ノートパソコン専用バッグ」(第9類)、「楽器用ケース」(第15類)、「ゴルフバッグ」(第28類)のように、特定の商品専用のバッグ・ケースは、他の区分になる場合があります。
商標区分 第18類に含まれる代表的な商品
- 蹄鉄
- レザークロス
- 皮革
- 皮革製包装用容器
- ペット用被服類
- かばん類,袋物
- 携帯用化粧道具入れ
- 傘
- ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
- 乗馬用具
詳細
蹄鉄
( 備考)「蹄鉄」は、「洋傘金具」、第6類「金属製靴くぎ 金属製靴びょう」、第20類「靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。)」、第25類「げた金具 靴保護具」及び第26類「靴はとめ 靴ひも代用金具」に類似と推定する。
レザークロス
皮革
革ひも
原革 原皮 なめし革
毛皮
皮革製包装用容器
ペット用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪
かばん類 袋物
1 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トートバッグ トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
2 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口 キーケース 巾着 財布 パス入れ 名刺入れ
( 備考)「かばん類 袋物」は、第21類の「洗面用具入れ」に類似と推定する。
携帯用化粧道具入れ
傘
1 折り畳み式傘
からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
2 傘カバー
傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
( 備考)「洋傘金具」は、「蹄鉄」、第6類「金属製金具(「鍵用金属製リング・金属製安全錠(電気式のものを除く。)・金属製鍵・金属製南京錠(電子式のものを除く。)」を除く。)」、第11類「水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」、第20類「カーテン金具金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)」及び第26類「かばん金具 がま口用留め具 被服用はとめ」に類似と推定する。
ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
乗馬用具
あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
商標の区分一覧表(分類別)
化学品 | 紙、紙製品、事務用品 | 生きている動植物 | |||
塗料、着色料 | 電気絶縁用などの材料 | アルコールを含有しない飲料、ビール | |||
洗浄剤、化粧品 | 革、旅行用品、馬具 | ビールを除くアルコール飲料 | |||
工業用油、工業用油脂、燃料、光剤 | 金属製でない建築材料 | たばこ、喫煙用具、マッチ | |||
薬剤 | 家具 | 広告、事業の管理、小売・卸売 | |||
卑金属、その製品 | 家庭用品、化粧用具、ガラス製品 | 金融、保険、不動産の取引 | |||
加工機械 | ロープ製品、織物用の原料繊維 | 建設、設置工事、修理 | |||
手動工具 | 織物用の糸 | 電気通信 | |||
科学用、電気制御用などの機械器具 | 織物、家庭用の織物製カバー | 輸送、旅行の手配 | |||
医療用機械器具、医療用品 | 被服、履物 | 物品の加工その他の処理 | |||
照明用、加熱用などの装置 | 裁縫用品 | 教育、娯楽、スポーツ、文化活動 | |||
乗物その他移動用の装置 | 床敷物、織物製でない壁掛け | コンピューター、ソフトウェアの開発 | |||
火器、火工品 | がん具、遊戯用具、運動用具 | 飲食物の提供、宿泊施設の提供 | |||
貴金属、宝飾品、時計 | 動物性の食品、加工食品 | 医療、美容、農業のサービス | |||
楽器 | 植物性の加工食品、調味料 | 冠婚葬祭、警備、法律のサービス |
商標の区分一覧表(業種別)
※オススメの区分はあくまで代表例です。