Toreru Media ライター規約

 株式会社 Toreru 及び特許業務法人 Toreru(以下合わせて「当社」といいます。)が運営する Toreru Media (以下「本メディア」といいます。)のライターとしてご応募いただく前に、本規約をよくお読みいただき、同意のうえ応募をしてください。ご応募により本規約にご同意いただいたものとみなされます。

1.報酬

 当社は、本規約に同意し本メディアのライターとして応募した者であって当社が同ライターとして採用を決定した者(以下「参画ライター」という。)に対し、ライター募集要項(名目を問わず、https://toreru.jp/media/recruit-writer/ に公開されているものをいう。)に記載の条件に従い報酬を決定し、報酬がある場合にはこれを支払う。

 ただし、当社とその参画ライターとの間でこれに反する個別契約(ただし、「個別契約」という名称の契約に限られない。以下同じ。)が別途あった場合には、当該個別契約の定めがこれに優先する。

2.業務遂行上の義務等

(1)参画ライターは、参画ライターとしての業務の遂行に関して当社に適用される法令、監督官庁の告示、通達及び業界の自主ルール・ガイドライン等を遵守しなければならない。

(2)当社は参画ライターに対し勤怠の指示その他労務上の指揮命令を行わない。

(3)当社は参画ライターに対し参画ライターとしての業務以外の作業を行わせない。

(4)参画ライターは当社の就業規則その他当社内の規則には服さない。ただし、当社事業所内における安全管理・セキュリティ保持のため必要な指示があった場合にはこれに従う。

3.権利の帰属

(1)参画ライターとして当社に提供した自身の執筆原稿(以下「本著作物」という。)の著作権は、参画ライターに帰属する。ただし、参画ライターは、当社に対し、本著作物を下記の形態で利用することを許諾する。

 ①本メディアにおける掲載

(2)前項の利用許諾は、独占的なものとする。参画ライターは、参画ライター又は当社以外の第三者が、複製、頒布、自動公衆送信などの形態で本著作物の利用を希望する場合、事前に当社の承諾を得なければならない。

(3)当社が第1項による許諾の範囲外で本著作物の利用を希望する場合、参画ライターと当社の間で別途協議を行う。

(4)当社が本メディアに本著作物を掲載するにあたり、本著作物の内容・表現・題号に変更を加える場合には、参画ライターの承諾を得るものとする。なお、参画ライターは誤字・脱字・レイアウト調整などの必要な修正を当社が掲載時に加える場合があることをあらかじめ承諾する。

(5)当社は、本著作物を利用するにあたって、参画ライターが指定する通りの著作者の表示を行う。

(6)参画ライターは、本著作物が第三者の権利(知的財産基本法第2条2項に定められた権利を含むが、これらに限られない。)を侵害しないことを保証する。当社が、第三者から本著作物の利用について、当該第三者の権利侵害を理由に何らかの請求、異議の申立等を受けた場合、参画ライターは自らの責任と負担によりこれを解決するとともに、当社に生じた損害を賠償しなければならない。

4.経費負担

 参画ライターが参画ライターとしての業務を遂行するために要する費用は、当社とその参画ライターとの間における別途の個別契約により合意したものを除き、全て参画ライターの負担とする。

5.再委託の禁止

(1)参画ライターは、当社の事前の書面による承諾なく、参画ライターとしての業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

(2)参画ライターは、再委託先が本規約及び個別契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先に対して本規約及び個別契約上の参画ライターの義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先による業務の実施等一切の行為に関して、参画ライターが為したものとして、当社に対し一切の責任を負う。

6.秘密保持義務

(1)当社及び参画ライターは、参画ライターとしての業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また参画ライターとしての業務の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとする。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、フロッピーディスク・CD-ROM等の電磁的媒体等その態様を問わない。

(2)前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本規約における秘密情報には該当しない。

 ①開示を受けた際、既に公知となっている情報

 ②開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

 ③開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報

 ④正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報

 ⑤相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報

(3)第1項の規定に関わらず、当社及び参画ライターは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。

 ①当社及び参画ライターが、参画ライターとしての業務の遂行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等に対して、秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとする。

 ②当社及び参画ライターが、法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならないものとする。

7.個人情報の保護

(1)本規約における個人情報とは、当社及び参画ライターが参画ライターとしての業務を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。

(2)当社及び参画ライターは、参画ライターとしての業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本規約の定めを遵守して、参画ライターとしての業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、参画ライターとしての業務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。

(3)当社及び参画ライターは、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、当社及び参画ライターは、個人情報を、参画ライターとしての業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等するものとし、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。

(4)当社及び参画ライターにおいて、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。

8.損害賠償責任

 当社又は参画ライターが、本規約に関して相手方に損害を及ぼした場合には、相手方に対して当該損害の全て(特別損害、利益の逸失による損害、合理的な弁護士費用を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとする。

9.不可抗力

 当社及び参画ライターは、地震、津波、落雷、台風、火災、感染症、伝染病等の天災地変、ストライキ、戦争、内乱その他の不可抗力による本規約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わないものとする。

10.権利義務の譲渡禁止

 参画ライターは、相手方の事前の書面による同意なく、本規約により生じた契約上の地位を移転し、又は本規約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。

11.反社会的勢力の排除

(1)当社及び参画ライターは、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

  ①自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと

 ②反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。

 ③反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。

 ④反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。

 ⑤反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと。

 ⑥反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。

(2)当社及び参画ライターは、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し、かつ保証する。

 ①暴力的な要求行為。

 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。

 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

 ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。

 ⑤その他前各号に準ずる行為。 

(3)当社又は参画ライターは、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本規約に基づく契約を解除することができる。

(4)前項の規定により本規約に基づく契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償するものとする。

(5)第3項の規定により本規約に基づく契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

12.適用

 当社と参画ライターとの間に本規約に反する内容の個別契約がある場合には、その反する部分については当該個別契約が優先される。

13.準拠法・管轄裁判所

(1)本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

(2)本規約に関する当社と参画ライター間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。