特許が認められる条件とは?~新規性と進歩性がポイント

特許は、発明者がその発明を独占的に利用できる権利を得るための重要な手段です。特に事業者にとって、特許は競争優位性を確保し、ビジネスを成長させるための強力な武器となります。しかし、特許を取得するためには、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります。この記事では、特許を受けるための最も重要な要件である「新規性」と「進歩性」について、初心者にも分かりやすく解説します。これにより、どのような発明なら特許を受けることができるのか、イメージを掴むことができるでしょう。

1. 特許が認められるための基本条件

特許法上、発明が特許を受けるためには、いくつかの基本条件を満たしている必要があります。これらの条件には、新規性、進歩性、産業上の利用可能性などがありますが、この記事では特に重要な新規性進歩性に焦点を当てます。

新規性

新規性とは、その発明が出願時において、まだ公に知られていないことを意味します。つまり、既存の技術や公開された情報と同じであってはならないということです。新規性の要件を満たすためには、これまでに公にされた発明や技術と異なる点が存在する必要があります。

進歩性

進歩性とは、その発明が、その技術分野における通常の知識を有する者(当業者)から見て、容易に考えつくことができないといえることを意味します。進歩性があると認められるためには、発明が単なる公知技術の組み合わせや置き換えではなく、新たな課題を解決していたり、公知技術から示唆されていない解決方法を備えていることなどが必要になります。

2. 新規性とは?

新規性の基本的な定義についてさらに詳しく見ていきましょう。新規性があるためには、発明が出願時点で世界中のどこでも公に知られていないものである必要があります。これは、書籍や学術論文、特許文献、インターネット上の情報など、公に利用可能な情報全てが対象となり、これらのような公知情報の中にその発明がまだ存在していないことが求められます。

新規性がなくなる例

たとえば、以下のような発明は、新規性がないものと判断されます。

新規性がなくなる例:

  1. すでに講演学会発表により知られている発明
  2. すでに店で販売されていてその発明の内容が明らかになっている
  3. すでにその発明に係る製造工程について工場で不特定者に見学させている
  4. すでに特許公報、研究論文、書籍、CD-ROM、インターネット上などで公開されている発明

新規性が問われる理由

発明に特許が認められるために「新規性」が求められるのは、特許権は発明の実施を特定の人や会社に独占させるものであり、もしすでに知られている技術を誰かに独占させてしまうと、技術発展に対して弊害でしかないからです。

逆に、まだ知られていない新規の発明にのみ一定期間の独占権を付与する仕組みにすることによって、既存技術とは異なる新しい発明をすることに対してインセンティブが発生し、技術発展を促す効果が期待できます。

そもそも特許制度は、技術進歩による産業の発展を目的として創設されたものであるため、技術を特定の者に独占させることの「良い面」と「悪い面」の両方を考慮しつつ、適度なバランスを取っているのです。

「公知になる」の意味

すでに公知になっている発明は特許を受けることができないのですが、「公知になる」とはどのような状態を指すのでしょうか。

それは、守秘義務(秘密保持義務)がない人に知られることだ、と理解しておけばよいです。

ここでもう一つのポイントは、守秘義務がない人に知られてしまえばそれがたとえ1人であっても「公知」とみなされてしまう、ということです。人数の多さは関係がないのです。

逆にいえば、その発明が特許出願前に複数の人に知られるシーンがあったとしても、その人たち全員に守秘義務が課されている状態であれば、まだ公知にはなっていない = 新規性があるということになります。したがって、特許出願前にその発明について何か情報共有する必要がある場合には、予めNDA(秘密保持契約)を結んでおくことが大切です。

過去の発明や公知の技術との違いの確認方法

新規性を確認するためには、事前の特許調査(先行技術調査)が不可欠です。これは、既存の特許文献や公開された情報(先行技術文献)を調査し、あなたの発明が既存技術と重複していないかを確認する作業です。この調査は、特許庁のデータベース( J-PlatPat )や商業データベースを利用して行うことができます。

もっとも、新規性の要件は、条文上(特許法29条1項)、世界中の公知技術に対する新規性が求められるものであるため、本来は、世界中の先行技術文献を調査対象にしなければ、その発明に新規性があるかどうかを予め判断することはできません。

しかしながら、現実的には、世界中の先行技術文献を調査することは、技術的にもコスト的にも難しいため、実務上は、日本の先行特許出願を大まかに調査して「明らかに同じ発明についての特許出願はまだされてなさそうだ」くらいのチェックでひとまず特許出願をしてしまう、ということが多いです。最低限のチェックだけして、あとは特許庁の審査を受けてしまおう、というやり方です。

3. 進歩性とは?

特許が認められるためには、「新規性」を満たすだけではダメで、「進歩性」も満たす必要があります。

進歩性とは、その発明が、その技術分野における通常の知識を有する者(当業者)から見て、容易に考えつくことができないといえることを意味します。進歩性があると認められるためには、発明が単なる公知技術の組み合わせや置き換えではなく、新たな課題を解決していたり、公知技術から示唆されていない解決方法を備えていることなどが必要になります。

進歩性が問われる理由

たとえ新規の発明ではあっても、従来技術との違いが誰でも簡単に思いつくようなものであれば、特許権(独占権)を与えるほどの価値のある発明とはいえませんし、もしそのような容易に思いつくような発明にまで特許を受けることができる制度だったら、日常的に行われているような改良についてもすべて特許出願しておかなければ他人に特許を取られてしまう、という状況になってしまう弊害もあります。

これを防ぐためにも、新規性だけでなく進歩性も要求することに合理性があるのです。

進歩性がなくなる例と判断基準

たとえば、以下のような発明は、進歩性がないものと判断される可能性があります。

進歩性がなくなる例:

  1. 複数の公知技術を単に寄せ集めたに過ぎない発明
    • 例:「船外機を設けた船」と「空中プロペラを設けた船」がすでに知られているときに、「船外機と空中プロペラの両方を設けた船」を特許出願した場合
  2. 公知技術の一部を別の公知技術に置き換えたに過ぎない発明
    • 例:「椅子の移動をスムーズにする」キャスターの技術を「机の移動をスムーズにする」キャスターの技術に応用して特許出願した場合

(出典: https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2023_nyumon/1_2_1.pdf )

ただし、上記のような例であっても、公知技術同士を組み合わせることに特有の困難性がありそれを新たな方法で解決して組み合わせた場合や、発明の一部を別の公知技術に置き換えることで公知文献では示唆されていない新たな効果が生じる場合などは、進歩性が認められて特許を受けることができる場合があります。

このように、新規性は既存技術との「違い」の有無で判断できる比較的シンプルなものである一方、進歩性の判断は複雑で繊細なものであり、判断の幅もあります。そのため、専門家であっても進歩性に関する審査結果を正確に予測することはなかなか難しく、むしろ審査プロセスや係争時における争点となる部分です。逆にいえば、「進歩性がない」と言われた際に、「いや、進歩性がある」と言えるロジックをどのように構築できるか、が特許権を成立させるためのキモになります。

4. 進歩性が判断された事例

最後に、進歩性の具体的な判断事例を見ていきましょう。実例を見ることで、進歩性の理解がより深まることでしょう。

進歩性が認められた事例:楽器用チューナーの発明

発明が解決しようとする課題

楽器演奏の際にはチューナーが欠かせません。演奏者は通常、譜面台にチューナーを置いて使用しますが、この方法にはいくつかの問題点があります。具体的には、楽譜をめくる際にチューナーが邪魔になること、そしてチューナーが譜面台から落下する可能性があることです。

本願発明の詳細

この楽器用チューナーは、上述の課題を解決するために設計されました。主な構成要素とその特徴は以下の通りです:

  1. 筐体と支持部材の構成:
    • チューナー本体(筐体)と、この筐体を支える支持部材を備えています。
  2. クリップと回動規制部の配置:
    • 筐体の背面側にクリップと回動規制部が配置されています。
    • クリップは対向する2枚の平板を有し、筐体の中央より上部に位置する回動軸により回動自在に支持されています。
    • 回動規制部は、クリップの回動範囲を規制し、筐体とクリップの相対角度を略直角に固定します。

発明の効果

この設計により、以下の効果が得られます:

  • 楽譜をめくる際の邪魔になりにくい: クリップを筐体の背面から回動させることで引き出し、筐体とクリップを略直角に固定できます。これにより、譜面台の譜面受けに固定しやすくなり、譜面受けから上にはみ出す筐体部分が少なくなるため、楽譜をめくる際の邪魔になりにくくなります。
  • 落下防止: チューナーをクリップで譜面受けに固定することで、チューナーが譜面台から落下するのを防止できます。

引用発明

進歩性が認められるかどうかの判断に際し、二つの引用発明が参照されました。

  • 引用発明1: 同じく背面にクリップを有する楽器用チューナーでしたが、回転軸を有するクリップの取り付け位置が、チューナー本体の背面の中央より下部であり、クリップの回動の規制方向が本願発明とは逆になっているものでした。
  • 引用発明2: 車のエアコン部分に携帯電話を固定できる携帯電話ホルダーに関する発明で、本願発明と同様の機構を持つクリップを備えるものでした。

進歩性の判断

引用発明1(のチューナー)と引用発明2(のクリップ)を組み合わせると本願発明になるため、本願発明の進歩性の有無の判断には、引用発明1と2を組み合わせることに動機付けがあるかどうか(この2つの発明を組み合わせることを思い付いて当然と言えるかどうか)がポイントになりました。

この点の判断に際し、以下の点が重要視されました:

  1. 技術分野の関連性:
    • 引用発明1は楽器用チューナー、引用発明2は携帯電話ホルダーという異なる技術分野に属している。
  2. 作用、機能の共通性:
    • 引用発明1と2はいずれも、回動可能なクリップを備えることで他の機器に取り付けることができるようになるという点で機能は共通する。
    • 本願発明と引用発明1との相違点(回転軸を有するクリップの取り付け位置が、チューナー本体の背面の中央より下部であり、クリップの回動の規制方向が本願発明とは逆になっている)の特徴は、引用発明2に表れている。
  3. 課題の共通性:
    • 引用発明1が解決しようとする課題は、楽譜をめくる際の邪魔にならないようにチューナーを取り付ける、チューナーを自立可能にする、という課題である。
    • 引用発明2が解決しようとする課題は、携帯電話を車のエアコン部分に固定することである。
    • 引用発明1と2の課題は異なっている
  4. 組み合わせることの阻害要因:
    • 引用発明1のチューナーに引用発明2のクリップを適用して、クリップをチューナー本体(筐体)の中央より上部に移動させた場合、譜面台の譜面板の上部にチューナーを取り付けた際に「譜面板の上部を覆う筐体部分が少なくなり、楽譜をめくる際の邪魔になりにくい」という引用発明1の効果が得られなくなる。(したがって、単に引用発明1に引用発明2を適用しようとは通常考えないだろう)

以上が総合的に勘案された結果、引用発明1と2を組み合わせることに動機付けはない(簡単には思い付かない)と判断され、この楽器用チューナーの発明は進歩性が認められました。

(事例の出典: https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5.pdf#page53 )

まとめ

この記事では、特許が認められるための重要な条件である新規性と進歩性について詳しく解説しました。特許を取得するためには、発明がこれまでに公にされていない新規性を持ち、かつその分野の当業者が容易に考えつかない進歩性を有している必要があります。これらの要件を理解し、適切に対処することで、特許取得の成功率を高めることができます。

特許取得は事業者にとって、競争力を強化しビジネスを成長させるための重要なステップです。この記事を参考にして、自身の発明が特許を取得できるかどうかを検討し、必要な準備を進めてください。また、専門家である弁理士への相談を検討することもお勧めします。専門家の助言を得ることで、特許出願の成功率をさらに高めることができるでしょう。

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