特許の審査請求とは?

特許制度は、企業や個人の技術的な発明を保護し、発明者に対して一定期間の独占的な権利を付与することで、技術革新を促進する重要な制度です。しかし、特許を取得するためには「出願審査請求」という重要な手続きを経る必要があります。この手続きを怠ると、せっかくの発明も特許として認められません。本記事では、特許の出願審査請求について、初心者にもわかりやすく解説します。

1. 特許の出願審査請求とは何か

出願審査請求の定義

特許の出願審査請求とは、特許出願がされた後に、その出願内容が特許として認められるかどうかの審査を特許庁に行ってもらうために必要な手続きです。日本の特許制度では、特許出願をしただけでは自動的に審査が開始されるわけではなく、出願人自身が審査を希望する意思を明確に示す必要があります。この手続きが出願審査請求です。なお、この出願審査請求のことを、単に「審査請求」と呼ぶことも多いです。

特許出願から審査請求までの流れ

特許出願の流れは以下のようになります。審査請求は3つ目のステップで行う手続きです。

  1. 特許出願:まず、特許庁に対して発明の内容を明らかにする書類(出願書類)を提出します。
  2. 出願公開:特許出願から1年半後に出願内容が公開されます。この段階ではまだ特許として認められていません。
  3. 出願審査請求:出願人が特許権を得たい場合、特許出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
  4. 審査:特許庁が出願内容を審査し、特許として認めるかどうかを判断します。
  5. 特許付与:審査に合格すると、所定の特許料(登録料)を納付することで特許が付与され、発明の独占権が認められます。

審査請求の意義と役割

審査請求の意義は、出願日から3年間の期間を設け、出願した発明について本当に特許を取得するかどうかをその間に改めて判断する機会を設けることにあります。特許出願をした後、事業の状況が変化し、特許権の取得が不要となるケースも少なくありません。

特許出願の審査を受けるには、決して安くない費用がかかります。そのため、出願人が無駄な投資を避けるために審査請求を行うかどうかを選択できるこの制度は非常に有用です。

具体的には、特許出願の費用は「出願時に支払う印紙代」と「審査請求時に支払う印紙代」に分かれています。出願時に支払う印紙代は14,000円と低額ですが、審査請求時の印紙代は後述するように高額です。特許出願の審査には多くの労力がかかるため、特許庁もそれに見合った料金を取る必要があります。しかし、まずは低額の費用で出願を行い、後に本当に特許を取得したいものに対してのみ高額な審査費用を支払うという制度設計は合理的です。

このように、審査請求は特許を取得するかどうかを再考するための時間を与えるとともに、無駄な費用を避けるための重要な役割を果たしています。

2. 審査請求できる期間(期限)

審査請求は、特許出願を行った日から3年以内に行う必要があります。この期限内に審査請求を行わないと、特許出願は取り下げられたものとみなされ、発明が特許として認められることはありません。

この期限を守ることは非常に重要です。特許取得のためのプロセスは複雑で時間がかかることが多いため、計画的に進めることが求められます。審査請求の期限を過ぎてしまうと、発明の独占権を得る機会を失ってしまうため、特に注意が必要です。

3. 審査請求の費用

審査請求には一定の費用がかかります。

審査請求時に発生する費用には次の2種類があります。

  1. 特許庁に支払う印紙代
  2. 弁理士に支払う手数料(特許事務所に依頼する場合)

特許庁に支払う印紙代

審査請求の印紙代は、審査請求をする特許出願の「請求項の数」によって変わります。本記事執筆時点での印紙代は、138,000円+(請求項の数×4,000円)です。

たとえば、請求項の数が5つであれば、

138,000円+(5 × 4,000円)= 158,000円(非課税)

が審査請求の印紙代となります。

なお、この料金は、平成31年(2019年)4月1日以降の出願について適用される料金であり、それより前に出願されたものには別の料金体系が適用されます。

より詳しくは、特許庁の公式ウェブサイトで確認できます。

費用の支払い方法とタイミング

審査請求費用は、審査請求書を特許庁に提出する際に支払う必要があります。支払い方法は複数用意されていますが、一般の方が現実的に利用しやすい方法は、以下の3つです。

  1. 特許印紙を審査請求書に貼付して納付(特許印紙の購入方法
  2. 特許庁の窓口でクレジットカード決済
  3. 審査請求を弁理士に依頼して立て替えてもらう

これらの方法の中から自分に合った方法を選択し、審査請求手続きとともに確実に支払いを行うことが求められます。審査請求が適切になされなければ、最終的には特許出願が取り下げられたものとみなされてしまいますので、注意が必要です。

費用が発生する理由

審査請求費用は、特許庁が出願内容を審査するためのコストをカバーするために必要です。特許審査官が出願内容を詳細にチェックし、特許要件を満たしているかどうかを判断するためには、多くの時間と労力がかかります。この費用はそのコストを賄うためのものであり、公正な特許審査を維持するために重要です。

また、特許権は独占権であり、強力な権利を特定の者に付与することになるので、特許審査を受けるために相応の費用の支払いを求めることは、遊び半分の特許出願や、審査を圧迫させるなどの不当な意図の特許出願を防ぐ意味でも必要なことです。

4. 審査請求の方法と手続き書面の様式

審査請求の具体的な手続き方法

審査請求は、特許庁に対して所定の書類を提出することで行います。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 審査請求書の作成:出願審査請求書は特許庁の指定する様式に従って作成します。
  2. 書類の提出:特許庁の窓口、郵送、または電子出願システムを通じて書類を提出します。(なお、電子出願システムの利用には特殊な準備が必要なため、一般の方はやや利用しにくいものとなっています)
  3. 審査請求費用の支払い:提出と同時に審査請求印紙代を支払います。

必要な書類とその記載内容

審査請求に必要な書類は「出願審査請求書」です。

審査請求書は、公式ウェブサイトからダウンロードできる指定様式に従って記入します。

出願審査請求書の様式
(引用元: https://faq.inpit.go.jp/FAQ/industrial/files/03_5_sinsaseikyusyo.pdf

5. 審査請求費用の減免制度について

減免制度の概要

日本特許庁は、中小企業や個人事業主などの特許取得を支援するために、審査請求費用等の減免制度を提供しています。これにより、特許を取得する際の経済的負担を軽減し、技術革新を促進することが目的です。

減免を受けるための条件と手続き

審査請求費用の減免は、その特許出願の出願人が以下のいずれかに該当する場合に受けることができます。

減免対象者措置内容
中小企業(会社)<特許>審査請求料:1/2に軽減特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減
中小企業(個人事業主)
中小企業(組合・NPO法人)
中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)<特許>審査請求料:1/3に軽減特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減
小規模企業(法人・個人事業主)
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)<特許>審査請求料:1/2に軽減特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減
法人税非課税中小企業(法人)
個人(市町村民税非課税者等)<特許>審査請求料:免除又は1/2に軽減特許料(第1年分から第3年分):免除又は1/2に軽減特許料(第4年分から第10年分):1/2に軽減<実用新案>実用新案技術評価請求料:免除又は1/2に軽減登録料(第1年分から第3年分):免除又は3年間猶予
アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)<特許>審査請求料:1/2に軽減特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減
独立行政法人等
公設試験研究機関を設置する者
地方独立行政法人
承認TLO
試験独法関連TLO
福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)<特許>審査請求料:1/4に軽減特許料(第1年分から第10年分):1/4に軽減
※審査請求料の減免については、自己の特許出願について出願審査請求を行う場合に限り適用されます(他人による出願審査請求は対象外です。)
(引用元: https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

審査請求料について減免を受けるためには、審査請求をする際に提出する「出願審査請求書」に必要事項を記載します。

具体的には、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載することで、減免申請をすることができます。

たとえば、次のように記載します。

【手数料に関する特記事項】

特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

なお、以前は、減免を受けるためには出願審査請求書とは別に「減免申請書」や「証明書類」の提出が必要でしたが、2019年4月1日以降に審査請求をするものについては、上記のようにより簡便な手続きで減免申請を行えるようになりました。利用者としては非常に助かる変更ですね。

この減免申請は、審査請求を弁理士に依頼するときに合わせてお願いすることもできる場合が多いので、手続きの手間を削減したい方は、依頼してしまうとよいでしょう。

減免制度は、資力の少ない事業者にとって非常に有用な制度ですので、うまく活用したいものです。

減免制度の詳細については、日本特許庁の公式ウェブサイトで確認できます。具体的な手続きや必要書類については、以下のリンクも参考にしてください。

むすび

特許の審査請求は、特許取得において非常に重要なステップです。審査請求を正しく行うことではじめて、発明が特許として認められ、独占的な権利を得ることができます。特に中小企業や個人事業主にとっては、この手続きを忘れることなく適切に行えるよう管理しておくことが重要です。

特許出願を行った方は、審査請求の期限を守り、必要な書類を準備して審査請求を行いましょう。また、審査請求費用の減免制度を活用することで、経済的な負担を軽減し、特許取得を進めることができます。手続きは専門的で煩雑なので、弁理士のサポートを受けながら進めることもおすすめの方法です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。本記事が、特許の審査請求について疑問を持たれた方の参考となれば幸いです。

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