はじめて特許を取ろうと思ったときに知っておくべきポイント5選

ビジネスの現場で「特許」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。しかし、実際に特許を取得することとなると、どのように手続きを進めればよいのか、何に注意すべきなのかがわからないという方も少なくありません。特許は、企業の競争力を高める強力なツールであり、発明や技術を保護するための重要な権利です。特許を取得することで、他社が同じ発明を無断で利用することを防ぎ、自社の独自性を維持することができます。

本記事では、特許を初めて取得しようと考えている方を対象に、特許取得にあたり知っておくべき基本的なポイントを5つに絞って解説します。特許制度の基本から具体的な注意点まで、はじめての方にもわかりやすく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

【ポイント1】特許が取れる対象は何か

まず最初に理解しておくべきなのは、特許が取れる対象とは何かということです。特許は、具体的な「発明」に対して付与される権利です。では、「発明」とは何を指すのでしょうか?

発明の定義

日本の特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています(特許法2条1項)。つまり、単なるアイデアや理論だけでは特許は取得できず、自然法則を活用した具体的な技術である必要があります。また、その技術が既存のものとは異なる新しい技術(新規性、進歩性)であることも求められます。

特許が取れる発明と取れない発明の例

具体例を挙げると、以下のようなものが特許の対象となり得ます。

  • 新しい機械や装置(例:より効率的なエンジン)
  • 新しい方法やプロセス(例:新しい製造方法)
  • 新しい化学物質や材料(例:新しい合成樹脂)

一方で、以下のようなものは特許の対象外となります。

  • 単なる発見(例:新しい元素の発見)
  • 美的創作物(例:絵画や音楽)
  • ゲームのルールや商業的方法(例:新しい販売方法)

実際のビジネスシーンでの具体例

例えば、ある会社が新しいタイプの携帯電話を開発したとしましょう。この携帯電話が従来のものよりもバッテリーの持ちが良く、かつ製造コストが低い場合、それを実現する技術は特許の対象となり得ます。しかし、そのアイデアが単に「バッテリーを長持ちさせたい」というものであれば、それだけでは特許の対象にはなりません。具体的にどのようにバッテリーの持ちを改善したのか、その技術的な詳細が必要です。

特許が取れる対象を理解することは、特許取得の第一歩です。次に、発明の新規性を守るためのポイントについて説明していきます。

【ポイント2】 原則として未公開の発明でないとダメ

特許を取得するためには、発明が「新規」であることが非常に重要です。新規性とは、発明が特許出願の時点で公に知られていないことを意味します。具体的には、発明が出願前にどこかで発表されたり、発明が適用された製品がその発明のカラクリがわかる形で販売されたりしていると、その発明は新規性を失ってしまい、原則として特許を取得することができなくなります。

新規性が失われるケースとその影響

新規性が失われるケースとして、以下のような例があります。

  • 学会や論文で発明を発表した場合
  • 製品やサービスとして市場に出した場合
  • ウェブサイトやSNSで発明の内容を公開した場合

これらの行動によって発明が公開されると、その時点で新規性が失われ、特許出願しても特許庁の審査で拒絶される可能性が高くなります。特許は「世界初」の発明を保護する制度であるため、既に公知の技術に対しては保護が認められないのです。

守るべき注意点と対策

特許を取得するために発明の新規性を守るためには、いくつかの注意点と対策があります。

  1. 秘密保持契約(NDA)を活用する: 発明を他人に説明する場合には、必ず秘密保持契約(NDA)を締結しましょう。NDAを締結することで、情報を受け取った相手が発明を第三者に公開することを防ぐことができます。
  2. 発明の公表を控える: 発明が特許出願される前に、学会や展示会、ウェブサイトなどで発表することは避けましょう。発表する際には、特許出願後に行うよう計画を立てることが重要です。
  3. 内部での管理体制を整える: 企業内で発明が生まれた場合、その情報が外部に漏れないように管理体制を整えましょう。特許出願前に発明の詳細が不必要に社内で共有されないようにするためのセキュリティ対策も必要です。
  4. 特許出願のタイミングを計る: 発明が完成したら、できるだけ早く特許出願の手続きを進めることが大切です。特許出願を先延ばしにすることで、知らぬ間に同様の技術が他社によって公開されるリスクが高まります。

新規性を守るための具体例

例えば、新しいソフトウェアを開発したとします。そのソフトウェアのUIについて特許を取りたい場合、ユーザーに試用版を提供する前に特許出願を行うことが望ましいです。試用版の提供前に特許出願が完了していれば、出願前にユーザーが試用版を通じてそのUIの発明を知ってしまう(公知になる)ことを防げます。

このように、発明の新規性を守るためには、慎重な計画と適切な対策が必要です。

一定の要件を満たすと例外措置もある

なお、一定の要件を満たす場合、発明が公開された日から1年以内にその発明について特許出願をすれば、上記の例外として、公開された発明であっても特許を取ることができる「新規性喪失の例外」(特許法30条)という制度があります。一例として、発明者が自らその発明を発表した後、1年以内にその発明について特許出願をすれば、所定の手続きを行うことで、「出願前にその発明は公知にならなかった」ものとみなしてもらえます。

この新規性喪失の例外は、特許実務上とても重要でよく使われる制度ですが、あくまで例外措置となりますので、特許制度の大原則かつ基本として「出願時点で未公開の発明でないと特許が取れない」というルールをまずはしっかりと押さえておくことが重要です。

次に、特許出願後に発明が公開されることについて説明します。

【ポイント3】特許出願すると発明は公開される

特許出願をすると、その発明内容が公開されることになります。これは特許制度の大きな特徴の一つであり、発明者が特許権を得るために公開を受け入れることが求められるためです。特許制度は、発明を公開する代わりに一定期間の独占的な権利を付与することで、技術の進歩を促進する仕組みとなっています。

特許出願と公開のプロセス

特許出願がされると、特許庁は出願日から1年6ヶ月後にその出願内容を公開します。この公開は「公開特許公報」として公にアクセスできる形で行われます。

公開特許公報には以下の情報が含まれます:

  • 発明の名称
  • 出願人および発明者の名前と住所
  • 発明の要約
  • 発明の詳細内容(明細書)
  • 図面

公開のメリットとデメリット

発明の公開にはいくつかのメリットとデメリットがあります。

メリット

  1. 技術の普及と進歩: 発明が公開されることで、他の研究者や企業がその技術を基に新しい発明を生み出すことが促進されます。これにより、技術の進歩が加速され、産業全体の発展につながります。
  2. 市場への信頼性向上: 発明が公開されることで、企業の技術力や研究開発能力が市場に対して証明されます。これは顧客や投資家に対する信頼性向上につながります。
  3. 他者の特許回避: 他者が同じ技術を開発して特許を取得しようとしても、公開された特許情報を基にその技術が既に存在することが確認できるため、無駄な投資を避けることができます。

デメリット

  1. 模倣のリスク: 発明が公開されることで、他社がその技術を模倣するリスクが高まります。その発明について特許権を取ることができれば法的には保護されますが、実際の訴訟にはコストや時間がかかるため、模倣の完全な防止は難しい場合があります。
  2. 競争激化: 発明の内容が公開されることで、競合他社が同様の技術開発に乗り出す可能性があり、競争が激化することがあります。これにより、市場での優位性を維持するための努力が一層求められます。

公開の具体例

例えば、新しい医療機器を発明し特許出願をした場合、その技術の詳細が公開されることで、他の企業や研究機関がその技術を基にさらなる改良や新しい医療機器の開発を進めることができます。一方で、その技術が公開されることで、同業他社が類似の製品を開発する可能性も増えます。特許権を持つことで一定の保護は得られますが、技術優位性を維持するためには継続的な研究開発が必要です。

次に、特許権が特許を取った国でだけ有効であることについて説明します。

【ポイント4】特許権は特許を取った国でだけ有効な権利

特許権は、その特許が取得された国でのみ有効な権利です。つまり、日本で特許を取得しても、その特許権は日本国内でのみ有効であり、他国では保護されません。これは特許制度が各国ごとに独立して運用されているためです。

特許権の地域性について

特許権の地域性は、特許権が発明者の権利を守るためのものであると同時に、各国の法制度や経済状況に適応するためのものでもあります。たとえば、日本の特許庁で取得した特許権は日本国内でのみ有効であり、アメリカやヨーロッパなど他国ではその効力を持ちません。このため、発明を国際的に保護したい場合には、各国ごとに特許出願を行う必要があります。

国際特許出願の方法(PCT出願など)

国際的に特許を取得する方法として、PCT(特許協力条約)出願が広く利用されています。PCT出願は、一つの出願で複数のPCT加盟国に特許出願を行う手続きです。PCT出願を行うと、以下のメリットがあります。

  1. 出願の簡素化: 一つの国際出願書類を提出することで、複数の国に対して同時に特許出願ができます。これにより、各国ごとに個別に出願書類を準備する手間が省けます。
  2. 費用と時間の節約: 国際出願によって各国の特許庁での手続きの一部が統一されるため、費用や時間を節約することができます。また、国際出願のプロセスの中で出される国際調査報告や国際予備審査報告を通じて、出願の審査結果を事前にある程度予測することもできます。
  3. 優先権の確保: PCT出願は、出願日(優先日)から原則30ヶ月間の期間内に各国での手続きを完了すれば良いので、各国での手続きを準備する時間的余裕が得られます。

ビジネス戦略としての特許出願国の選び方

特許を取得する国を選ぶ際には、以下の点を考慮することが重要です。

  1. 市場の規模と重要性: 発明が対象とする市場が大きい国、あるいはビジネスにとって重要な国で特許を取得することが望ましいです。例えば、アメリカやヨーロッパ、アジア、日本などは多くの企業にとって重要な市場です。
  2. 競合の存在: 競合他社が活発に活動している国で特許を取得することで、競争優位を確保できます。特に、自社の主要な競合が多く存在する国で特許を持つことは有益です。
  3. 製造拠点の確保: 自社の製造拠点がある国で特許を取得することで、その国での製造活動を保護しやすくなります。特に、アジア地域の製造拠点に特許を取得することは重要です。
  4. コストと手続きの簡便さ: 各国での特許取得にはコストがかかるため、予算とのバランスを考えることも重要です。すべての国で特許を取得するのは現実的ではないため、優先度の高い国に絞って出願することが一般的です。

国際特許出願の具体例

例えば、日本の企業が新しい医療機器を開発し、その技術を日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパでも保護したい場合、PCT出願を活用することで効率的に国際特許を取得することができます。PCT出願を通じて、各国での手続きを統一し、コストや時間を節約しながら、重要な市場での特許保護を実現することが可能です。

次に、特許出願にかかる費用について説明します。

【ポイント5】特許出願にかかる費用

特許を取得するためには、さまざまな費用がかかります。特許出願を計画する際には、これらの費用を予算に組み込むことが重要です。ここでは、特許出願にかかる主な費用と、それぞれの費用がどの段階で発生するのかを解説します。

注:本記事執筆時点の費用の情報です。費用は料金改定により変わる場合があります。

0. 発明相談費用

特許出願の手続きを弁理士に依頼する場合、実際に特許出願の手続きの準備をする前に、まずは特許を取りたい発明内容について精査する「発明相談」のステップがあります。

この発明相談のステップは、特許出願の手続書類を作成する弁理士が、出願する発明の内容をよく理解し、どこのポイントで特許を取りに行くべきか判断するために必要な重要なステップです。

この発明相談には弁理士の稼働が発生するため、本質的には有料のサービスとなるべき性質のものではありますが、発明相談の費用は特許出願費用に含め、発明相談のみでは無料としてサービスをしている特許事務所も少なくありません

一方、発明相談が有料の場合には、概ね1時間20,000円(税別)前後のタイムチャージが発生するケースがあります。

1. 出願費用

特許出願の最初のステップとして発生する費用です。出願費用は、特許庁に支払う印紙代(実費)と、出願書類(願書や明細書)の作成費用からなります。

  • 出願印紙代:特許庁に特許出願書類を提出する際に支払う印紙代(実費)です。日本では、特許出願の際に14,000円の印紙代がかかります。
  • 書類作成費用:特許出願書類の作成には専門的な知識が必要です。弁理士や特許事務所に依頼する場合、書類作成の費用が発生します。これは30~50万円程度になることが一般的です。

2. 審査請求費用

特許出願後、特許庁に対して審査を請求するための費用です。商標登録出願や意匠登録出願は出願をするだけで特許庁が審査を開始してくれる仕組みになっていますが、特許出願の場合は、出願後に別途審査請求をしなければ特許出願は審査されず、特許権も取得できません。審査請求費用(印紙代)は、以下のように計算されます。

  • 審査請求印紙代:日本では、審査請求に138,000円+(請求項の数×4,000円)の印紙代がかかります。
  • 審査請求手数料:審査請求手続きを弁理士に依頼する場合は、弁理士の手数料がかかります。費用は10,000円程度が想定されます。

3. 審査対応費用

特許出願の審査過程では、拒絶理由通知を受けることがあります。この場合、手続補正書で出願内容を修正したり、意見書で反論する手続きが必要となります。これらの対応にかかる費用が審査対応費用です。

  • 手続補正書作成費用:拒絶理由通知に対して出願内容を修正するための書類を作成する費用です。弁理士に依頼する場合、意見書と合わせて数万円~150,000円程度の費用がかかることが多いです。
  • 意見書作成費用:拒絶理由に対して反論するための意見書を作成する費用です。こちらも弁理士に依頼する場合、手続補正書と合わせて数万円~150,000円程度の費用が発生します。

4. 登録費用

審査を経て特許が認められると、特許権を登録するための費用が発生します。登録費用には、以下のような項目が含まれます。

  • 特許料(登録料):特許が認められた後に支払う印紙代です。日本では、特許権の登録料として第1年から第3年までの分をまとめて支払うことが求められ、費用は1年当たり4,300円+(請求項の数×300円)です。
  • 年金(維持費):特許権を維持するためには、毎年維持費を支払う必要があります。下記の表の通り、年金は年数が進むにつれて増加していきます。
項目金額
第1年から第3年まで毎年 4,300円+(請求項の数×300円)
第4年から第6年まで毎年 10,300円+(請求項の数×800円)
第7年から第9年まで毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円)
第10年から第25年まで毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)
  • 登録手数料:特許料や年金の納付手続きを弁理士に依頼する場合には、弁理士の手数料として10,000円程度の費用がかかる場合があります。またこれに加え、特許権取得の成功報酬として十数万円がかかる場合もあります

全体の費用感

このように、特許出願から登録までの初期費用だけでも約80~100万円程度が必要です。さらに、特許権を維持するための年金も計算に入れる必要があります。

ネーミングやロゴマークの権利を取る商標登録の費用は約5万円程度~であることに比べると特許を取得する費用は高額ですが、優位な製品を実現するための根幹となる技術に対して特許権が取れれば、しばらくの間、自社のみがその優位な製品を市場に提供できるため、ビジネスをかなり有利に進めることができます。

費用を抑えるための方法

特許出願にかかる費用は高額になることがありますが、いくつかの方法で費用を抑えることができます。

  • 特許庁の減免制度:特許庁では、中小企業や個人、大学等に対して、審査請求費用や特許料の減免制度を提供しています。これを利用することで、費用負担を軽減することができます。
  • 自分で書類作成:弁理士に依頼するのではなく、自社で出願書類を作成すれば費用を抑えることができます。ただし、かなり専門的な知識が必要となるため、社内に経験のある弁理士を擁している場合など以外はハードルの高い選択肢になります。

むすび

本記事では、特許を初めて取得しようと考えている方が知っておくべき基本的なポイントを5つ紹介しました。

これらのポイントを理解し、実践することで、特許取得に向けた具体的なステップを踏み出すことができます。特許はビジネスの強力な武器となり得ますが、その取得には専門的な知識と戦略が必要です。初めて特許を取得する際には、専門家に相談することを強くお勧めします。

例えば、特許事務所や知財に詳しい弁理士に相談することで、特許取得のプロセスをスムーズに進めることができます。専門家のサポートを受けながら、自社の技術を最大限に活用し、ビジネスを成功に導いてください。

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