特許出願の国内優先権とは?“やさしく”手続き・メリット・活用法まで解説

「開発が進んで、仕様が変わった」「追加データが揃ってから出願したい」「でもリリースが近い…」

中小企業やスタートアップほど、こういう“特許あるある”に直面しがちです。

特許は原則として先に出願した人が有利(先願主義)なので、迷っている間に競合に先を越されるリスクもあります。そこで知っておきたいのが、国内優先権(こくないゆうせんけん)です。

この記事では、知財に詳しくない方向けに、

  • 国内優先権のしくみ(結局なにが“優先”される?)
  • 手続きの流れ(いつまでに何をする?)
  • メリットと落とし穴(失敗しないための注意点)
  • ビジネスでの効果的な使いどころ(ケース別)

を、できるだけわかりやすく整理します。

目次

1. 国内優先権とは?(一言でいうと)

国内優先権とは、日本で先に出した自社の出願(先の出願)を土台にして、改良や追加内容を盛り込んだ出願(後の出願)を“出し直す”ときに、先の出願日にさかのぼって有利に扱ってもらえる制度です。

ただし超重要ポイントが1つ。

さかのぼれるのは「先の出願の当初明細書等に書いてあった発明」だけ

後から追加した新しい内容は、基本的に「後の出願日」基準になります。

つまり、国内優先権は

「最初の出願日をキープしながら、1年以内に内容を育てて出し直す」ための仕組み、と捉えると理解が早いです。

2. 何が“得”になる?(タイムラインで理解)

イメージはこんな感じです。

  • 出願①(先の出願):まず急いで出す(最低限でもOK)
  • その後、試作・実験・市場検証などで内容が進む
  • 1年以内に、改良・追加を反映した 出願②(後の出願)を出す

    → このとき「国内優先権」を主張する

そうすると、出願②のうち出願①に書いてあった部分については、新規性・進歩性などの判断で“出願①の日”にさかのぼる扱いになります。

開発競争が激しい領域では、この「日付を早く確保できる」ことがそのまま防御力になります。

3. 国内優先権を使える条件(成立要件)

制度は便利ですが、使える条件が決まっています。ここを外すと優先権主張が成立しません。

3-1. 原則:期限は「1年以内」

国内優先権を主張する後の出願は、原則として先の出願日から1年以内に行う必要があります。

例外として、特許庁が示す「故意によるものでない」場合の救済があり、優先権の主張については「期限経過後2か月以内に出願する必要がある」などの整理が示されています(救済を受けるには所定の手続が必要)。

※この救済は“保険”であって常用すべきものではありません。基本は1年以内で設計しましょう。

3-2. 出願人は同じである必要がある

国内優先権は「自己の先の出願」を土台にする制度です。

承継(権利の譲渡など)を含め、要件として出願人同一性が問題になります(共同出願の場合は扱いがよりシビアになります)。

3-3. 先の出願にできないケースがある

先の出願が、分割出願や変更出願など“派生出願”だと、国内優先権の基礎にできない場合があります。

(「優先権をチェーンして期限を延ばす」ような使い方はできない、という理解でOKです。)

4. 手続きの流れ(実務で迷わないために)

4-1. ステップで見る“やること”

  1. 先の出願(出願①)を行う
  2. 1年以内に、改良点・追加データ・実施例・用途などを整理
  3. 後の出願(出願②)を行い、願書で国内優先権を主張する(先の出願番号等を示す)

制度の骨格(何が優先されるか、何が要件か)は審査基準・条文で整理されています。

4-2. 超重要:「先の出願はどうなる?」

国内優先権の基礎にされた先の出願は、原則として出願日から1年4か月を経過すると「取り下げられたものとみなされる」ルールがあります。

このルールを知らないと、

  • 「先の出願も残ると思っていた」
  • 「先の出願を前提に説明していた」

のようなズレが起きやすいです。

また、国内優先権の主張は1年4か月を過ぎると取り下げできない扱いなど、運用上の制限もあります。

5. 国内優先権のメリット(中小企業こそ効く)

メリット1:先願日(早い日付)を確保しつつ、出願を急げる

「完成してから出す」だと、日付で負けてしまうことがあります。

国内優先権を前提にすると、まずは“コア”を先に出して日付を確保しやすくなります。

メリット2:改良・追加データを後から入れて“強い出願”に育てられる

出願後は新規事項を補正で追加できません。だからこそ、

後の出願で、改良点・実施例・用途・効果データを入れ直せることが実務的に大きいです。

メリット3:基本発明+改良発明を「漏れなく保護」しやすい

審査基準でも、制度趣旨として「技術開発の成果が漏れのない形で保護されやすい」ことが説明されています。

6. 注意点・落とし穴(ここが一番大事)

落とし穴1:「後から足した内容」には優先が及ばない

繰り返しますが、優先されるのは先の出願の当初明細書等に書いてあった発明です。

後から追加した発明要素は基本的に後の出願日基準なので、その間に

  • 自社が先に公開してしまった(展示会・プレス・営業資料など)
  • 他社が類似内容を先に公開/出願していた

といった事情があると、追加部分が厳しくなることがあります。

結論:先の出願で“コア”を落とさない。これが国内優先権運用の生命線です。

落とし穴2:「1年」は思ったより短い(期限管理が最重要)

開発、営業、資金調達…全部やっているうちに、1年はあっという間です。

さらに、社内の意思決定や外注(明細書作成)を考えると、後の出願準備は少なくとも期限の2〜3か月前から動いた方が安全です。

落とし穴3:「1年4か月で先の出願が消える」影響

先の出願が取り下げ擬制されること、優先権主張の取下げができる期間制限があることは、運用設計に直結します。

「先の出願も残しておきたい」事情があるなら、早めに専門家へ相談しましょう。

7. どんなときに使うと効果的?(ケース別)

ケースA:発表・リリースが先で、出願が間に合わない

  • まずは出願①で“守りたいコア”を先に押さえる
  • その後、実装が固まってから出願②で育てる

ケースB:追加データ(効果・実施例)が後から揃うタイプ

  • 出願①は構成・狙いを先に押さえる
  • 出願②で追加データを入れて、説得力を上げる

ケースC:基本発明→改良発明が短期間で連続する

  • 出願①と②を一本化して、管理コストや権利設計を整える(相互に矛盾しない形にまとめる)

ケースD:海外展開(PCT等)も視野に入る

審査基準でも、自己指定(日本を指定国に含むPCT国際出願)との関係で国内優先権の効果に触れています。

海外の期限(パリ優先1年等)は別管理になるので、国内優先権だけ見てスケジュールを組まないことが重要です。

8. 国内優先権を使うかの判断チェックリスト

  • □ 今後1年以内に、改良・追加データ・用途拡張が起きそう
  • □ 競合が動きそうで、とにかく出願日を確保したい
  • □ 発表・展示会・営業資料など、公開イベントが近い
  • □ 先の出願で、守りたい“コア”がちゃんと書けている(または書ける)
  • □ 「1年」と「1年4か月」の期限管理(後の出願/先の出願の扱い)を織り込めている

3つ以上当てはまるなら、国内優先権は検討価値が高いです。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 国内優先権とパリ優先権は何が違う?

ざっくり言うと、国内(日本)で出願を“出し直す”ための制度が国内優先権で、外国出願に日付を引き継ぐのがパリ優先権です。

(どちらも「優先日」という考え方が中心ですが、使う場面が違います。)

Q2. 国内優先権を使うと、先の出願は必ず消えますか?

原則として、先の出願は出願日から1年4か月経過で取り下げ擬制になります(例外もあります)。

“先の出願を残す”設計にしたい場合は、早めに専門家へ。

Q3. 先の出願に「どこまで書けば」優先されますか?

優先されるのは、先の出願の当初明細書等に記載されている発明です。

実務的には「後の出願で主張したいコア構成・作用効果の筋」が、先の出願で読み取れる状態が重要になります。ここはケース依存が大きいので、できれば出願①の段階でレビューを入れるのが安全です。

Q4. うっかり1年を過ぎたら終わり?

救済の仕組みが整理されていますが、優先権主張は「期限経過後2か月以内に出願が必要」など要件があり、手続負担もあります。基本は1年以内で設計しましょう。

まとめ:国内優先権は「早く出す」と「後で強くする」を両立する武器

国内優先権は、特に中小企業・スタートアップにとって、

  • まず出願日を確保して守りを固める
  • その後の改良・データ追加で“強い特許”へ育てる

という、現実の開発スピードに合った戦い方を可能にします。 

一方で、以下の点に注意が必要です。

  • 先の出願にコアを書き切る
  • 1年(+関連期限)を絶対に落とさない
  • 1年4か月で先の出願がどうなるかを理解する

もし「自社は国内優先権を使うべき?」「先に出す内容はどこまで必要?」「海外も絡むとどう設計する?」と迷ったら、状況(開発段階・公開予定・競合・海外展開)を整理したうえで、専門家に早めに相談するのがおすすめです。国内優先権は“使いどころ”を押さえるほど、知財投資の効率が上がります。

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